○八戸市高齢者生活福祉施設条例
平成17年2月18日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、親族の介護に欠け、住居に困窮する高齢者の福祉増進を図るため、住居、介護支援、交流等の複合機能を有する高齢者生活福祉施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(高齢者生活福祉施設の名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市高齢者生活福祉施設勁松館
(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字イキレ窪4番地3
(一部改正〔平成25年条例51号・27年1号〕)
(使用者の範囲)
第3条 八戸市高齢者生活福祉施設勁松館(以下「生活福祉施設」という。)を使用できる者は、次に掲げる条件を満たす者で、市長が認めるものとする。
(1) 市内に5年以上居住している65歳以上の者(現に老人福祉施設等に入所中のため市内に居住していない者であって、当該施設へ入所前に10年以上市内に居住していた者を含む。)で、感染症その他悪性な疾患を有していないもの
(2) 老後の面倒を見る家族がないか、又は家族が遠隔地に居住中で老後の面倒を見てもらうことが困難な常態にある者
(3) 炊事、洗濯等日常生活を自立して営むことが可能な者
(4) 住居が老朽化して居住に困窮している者
(5) 第7条に規定する使用料を負担できる者
2 前項の規定にかかわらず、生活福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)を介護するための同伴者及び市長が特に認める者は、使用者の使用を妨げない範囲内において、生活福祉施設を使用することができる。
(使用の許可及び条件)
第4条 生活福祉施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、生活福祉施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用制限)
第5条 市長は、生活福祉施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 生活福祉施設の管理に支障があると認めるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用条件の変更等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活福祉施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、生活福祉施設の設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村高齢者生活福祉施設設置条例(平成4年南郷村条例第2号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
4 南郷村の編入の際現に編入する南郷村(以下「旧南郷村」という。)に居住する者に係る第3条第1項第1号の規定の適用については、旧南郷村に居住した期間を本市に居住した期間とみなし、これを通算する。
附則(平成25年12月18日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分 | 金額 |
1人で使用する場合 | 1室当たり 月額8,000円 |
2人以上で使用する場合 | 1室当たり 月額10,000円 |