○八戸市敬老祝金支給条例
昭和49年3月30日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、高齢の市民に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、長寿を祝福するとともに、社会に貢献した功績をたたえ、その労をねぎらうことを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、次の各号に掲げる要件を備えている高齢者(以下「受給資格者」という。)に対して支給する。
(1) 日本国民であること。
(2) 当該年の9月1日現在において引き続き1年以上当市に住所を有していること。
(3) 年齢(当該年度内に達する年齢をいう。以下同じ。)が88歳又は100歳であること。
(一部改正〔平成11年条例6号・13年31号・22年13号〕)
(1) 88歳 1万円
(2) 100歳 10万円
(全部改正〔平成13年条例31号〕、一部改正〔平成22年条例13号〕)
(支給方法)
第4条 祝金は、毎年9月に支給する。
(譲渡等の禁止)
第5条 受給資格者は、祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例64号〕)
(八戸市敬老年金支給条例の廃止)
2 八戸市敬老年金支給条例(昭和33年八戸市条例第2号)は、廃止する。
(一部改正〔平成17年条例64号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
3 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村百歳祝金条例(平成3年南郷村条例第1号)の規定により祝金を受給した者については、109歳に達する日の属する年度まで、この条例の規定による祝金は支給しない。
(追加〔平成17年条例64号〕)
4 南郷村の編入の際現に編入する南郷村(以下「旧南郷村」という。)に居住する者に係る第2条第2号の規定の適用については、旧南郷村に居住した期間を本市に居住した期間とみなし、これを通算する。
(追加〔平成17年条例64号〕)
附則(平成11年3月24日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市敬老祝金支給条例の規定は、平成13年度以後の年度分の敬老祝金の支給について適用する。
附則(平成17年2月18日条例第64号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第13号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市敬老祝金支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号及び第3条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度内に同表の中欄に掲げる年齢に達する者で改正後の条例第2条第1号及び第2号の要件を備えているものには、同表の右欄に掲げる額の敬老祝金を支給する。
年度 | 年齢 | 敬老祝金の額 |
平成22年度 | 90歳 | 10,000円 |
99歳 | 40,000円 | |
平成23年度 | 90歳 | 10,000円 |
99歳 | 30,000円 | |
平成24年度 | 90歳 | 10,000円 |
99歳 | 20,000円 | |
平成25年度 | 90歳 | 10,000円 |
99歳 | 10,000円 |