○八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成3年9月30日
規則第26号
八戸市母子家庭等児童医療費支給条例施行規則(昭和56年八戸市規則第19号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年八戸市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成8年規則23号〕)
(父母のない児童)
第2条 条例第2条第3項の規定により市長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 父母から遺棄された者
(2) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない者
(3) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない者
(4) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
(1) 申請者並びに申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年(1月から7月までの間に新たに条例第5条第1項の受給資格の認定を受けようとする場合にあっては、前々年)分の所得証明書
(2) 条例第2条第5項に規定する医療保険各法の規定に基づく被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(一部改正〔平成8年規則23号・14年33号・令和6年52号〕)
(一部改正〔平成8年規則23号・14年33号・29年39号・令和6年52号〕)
(資格証の更新)
第5条 資格証は、毎年8月1日に更新する。
(一部改正〔平成8年規則23号・14年33号・18年16号〕)
(資格証の再交付等)
第6条 受給者は、資格証を紛失し、又は損傷したときは、八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、資格証の再交付を受けなければならない。
2 資格証の再交付を受けた受給者は、紛失した資格証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(一部改正〔平成8年規則23号・令和6年52号〕)
(一部改正〔平成8年規則23号・23年50号・29年39号・令和6年52号〕)
(一部改正〔平成8年規則23号・28年34号・29年39号・令和6年52号〕)
(住所等の変更届)
第9条 条例第8条の規定により市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所、氏名その他の資格証記載事項の変更
(2) 受給資格者の死亡
(一部改正〔平成8年規則23号・23年15号・50号・令和6年52号〕)
(損害賠償に関する届出)
第10条 受給者は、受給資格者が疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、速やかに損害賠償受領報告書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成8年規則23号・令和6年52号〕)
(一部改正〔平成8年規則23号・23年50号・令和6年52号〕)
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第23号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記第1号様式及び別記第4号様式は、平成14年8月1日以後になされる受給資格の認定について適用し、同日前になされる受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第73号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年における改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「毎年8月1日から同月31日まで」とあるのは、「平成18年7月1日から同年8月31日まで」とする。
附則(平成20年9月26日規則第72号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第50号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月27日規則第39号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年1月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第52号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による八戸市ひとり親家庭等医療費受給資格証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)


(全部改正〔平成29年規則39号〕)

(全部改正〔平成23年規則15号〕、一部改正〔平成23年規則50号・29年39号・令和4年5号・6年52号〕)


(全部改正〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和6年規則52号〕)

(全部改正〔平成23年規則15号〕、一部改正〔平成29年規則39号・令和3年35号・6年52号〕)

(全部改正〔平成29年規則39号〕、一部改正〔令和3年規則35号・6年52号〕)

(全部改正〔平成28年規則34号〕、一部改正〔令和6年規則52号〕)

(全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成28年規則34号・令和6年52号〕)

(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔平成29年規則39号・令和3年35号・6年52号〕)


(一部改正〔平成5年規則77号・8年23号・14年33号・17年73号・29年39号・令和3年35号・6年52号〕)

(一部改正〔平成5年規則77号・8年23号・令和6年52号〕)
