○八戸市児童福祉法施行細則
平成28年12月14日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療費支給認定の申請等)
第2条 法第19条の3第1項及び第19条の5第1項の規定による申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定(新規・更新・変更)申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 省令第7条の9第3項の届出書は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(別記第2号様式)によるものとする。
(指定医の指定の申請等)
第3条 省令第7条の11の申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書(別記第3号様式)によるものとする。
2 省令第7条の12の規定により指定の更新を受けようとする指定医は、市長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請については、前項の規定を準用する。
3 省令第7条の14の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医申請事項変更届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
4 省令第7条の15の規定により指定の辞退をしようとする指定医は、小児慢性特定疾病指定医指定辞退申出書(別記第5号様式)により市長に申し出なければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第4条 省令第7条の23第1項の規定による申請は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(別記第6号様式)により行うものとする。
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)
第5条 法第19条の9第1項の規定による申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 法第19条の10第1項の規定により指定の更新を受けようとする指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第2項において準用する健康保険法(大正11年法律第70号)第68条第2項の規定の適用がある者を除く。)は、市長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請については、前項の規定を準用する。
3 法第19条の14の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関申請事項変更届出書(別記第8号様式)により行うものとする。
4 省令第7条の37の規定による申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(別記第9号様式)により行うものとする。
(療育の給付の申請等)
第6条 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(別記第10号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 療育意見書(別記第11号様式)
(2) 世帯調書(別記第12号様式)
(3) 第8条第2項の階層区分を明らかにする書類
(療育給付費用の徴収)
第8条 市長は、法第20条第1項の規定による療育の給付を行ったときは、法第56条第2項の規定により、療育受給児童又はその扶養義務者(当該療育受給児童が療育の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で療育の給付を開始した場合は、その開始した日)において当該療育受給児童と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該療育受給児童を現に扶養しているものに限る。)から、当該療育受給児童に係る療育給付費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。
3 市長は、徴収金を徴収するときは、次に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(別記第16号様式)により徴収金の額を当該納入義務者に通知するものとする。
(1) 療育の給付を開始した日
(2) 7月1日
(3) 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
(徴収金の額の改定等)
第9条 市長は、必要の都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(別記第17号様式)により、徴収金の額の改定を市長に申請することができる。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第19号様式)によるものとする。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(一部改正〔令和5年規則51号〕)
(障害児通所給付決定の申請等)
第12条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第21号様式)により行うものとする。
3 法第21条の5の7第4項の規定による提出の求めは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第25号様式)により行うものとする。
(障害児通所給付決定の変更の申請等)
第13条 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第26号様式)により行うものとする。
(障害児通所給付決定の取消しの通知)
第14条 法第21条の5の9第1項の規定による取消しに係る通知は、支給決定取消通知書(別記第28号様式)により行うものとする。
(障害児通所給付費支給申請内容の変更の届出)
第15条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(別記第29号様式)によるものとする。
(障害児通所受給者証の再交付の申請)
第16条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(別記第30号様式)により行うものとする。
(障害児通所給付決定の特例の申請等)
第17条 法第21条の5の11第1項及び第2項の規定による通所給付決定の特例を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給決定を行ったときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、当該申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとし、支給決定を行わないことと決定したときは却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第18条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(別記第31号様式)によるものとする。
(指定障害児通所支援事業所の廃止等の届出)
第18条の2 法第21条の5の20第3項又は第4項の規定による届出(変更に係るものを除く。)は、廃止・休止・再開届出書(別記第32号様式の2)により行うものとする。
(追加〔令和3年規則44号〕、一部改正〔令和8年規則24号〕)
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第20条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第37号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第37号様式の2)を添付しなければならない。
4 市長は、法第6条の2の2第9項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第39号様式)により通知するものとする。
(一部改正〔平成31年規則3号〕)
(障害児相談支援給付決定の取消しの通知)
第21条 省令第25条の26の4第2項の書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第40号様式)によるものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第22条 法第24条の27第2項の規定により市が定める特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(一部改正〔令和5年規則51号〕)
(一時預かり事業の実施の届出等)
第23条 法第34条の12第1項の規定による届出は、一時預かり事業開始届出書(別記第41号様式)により行うものとする。
2 法第34条の12第2項の規定による届出は、一時預かり事業変更届出書(別記第42号様式)により行うものとする。
3 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)届出書(別記第43号様式)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の認可の申請等)
第24条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等・乳児等支援事業認可申請書(別記第44号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和7年規則29号〕)
(家庭的保育事業等の変更の届出)
第25条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業内容変更届出書(別記第47号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和7年規則29号〕)
(家庭的保育事業等の休廃止の承認の申請)
第26条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(別記第48号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和7年規則29号〕)
(病児保育事業の実施の届出等)
第27条 法第34条の18第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届出書(別記第41号様式)により行うものとする。
2 法第34条の18第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届出書(別記第42号様式)により行うものとする。
3 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届出書(別記第43号様式)により行うものとする。
(児童福祉施設の認可の申請等)
第28条 省令第37条第2項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(別記第51号様式)により行うものとする。
(児童福祉施設の変更の届出)
第29条 省令第37条第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届出書(別記第54号様式)により行うものとする。
(児童福祉施設の休廃止の承認の申請)
第30条 省令第38条第2項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(別記第55号様式)により行うものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 八戸市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成27年八戸市規則第16号)は、廃止する。
附則(平成29年3月30日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸市児童福祉法施行細則別表の規定は、令和元年12月27日以後に療養の給付を受けた者に係る徴収金(同規則第8条第1項に規定する徴収金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に養育の給付を受けた者に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第44号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第55号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日規則第55号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月18日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による受給者証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年3月30日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
療育徴収金の額 | |||
税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
階層 | 税額等 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,200円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。) | 4,500円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その所得割の額が右の額である世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 3,000円以下 | 5,800円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 6,900円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 7,600円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 8,500円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 9,400円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 11,000円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 12,500円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 16,200円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 18,700円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 23,100円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 27,500円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 35,700円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 44,000円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 52,300円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 80,700円 | |
D16 | 549,001円以上579,900円以下 | 85,000円 | |
D17 | 579,901円以上700,900円以下 | 102,900円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 122,500円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 143,800円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 一部負担金の額 | |
備考
1 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(基準日が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
2 この表における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第9条第3項の申請があった場合は、同項の理由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
3 この表における「一部負担金の額」とは、その月における当該療育受給児童の療育に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。
4 基準日が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。
5 月の途中で療育の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。ただし、10円未満の端数については、これを切り捨てる。
6 納入義務者が、2人以上の療育受給児童に係る納入義務者である場合において、療育受給児童が、それぞれの療育受給児童に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該療育受給児童に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(納入義務者の属する世帯がD20階層に属する場合でその額が17,120円に満たないときは、17,120円)とする。
7 徴収金の額がその月における当該療育受給児童に係る療育給付費の支弁額を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。
(一部改正〔平成29年規則33号・令和2年3号〕)
(全部改正〔令和5年規則55号〕、一部改正〔令和6年規則4号・55号〕)


(全部改正〔令和6年規則55号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号・4年34号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号・4年34号・6年55号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号・6年55号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和2年規則3号・3年35号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則44号〕)


(一部改正〔平成30年規則6号・令和3年44号・7年67号〕)


(全部改正〔平成31年規則3号〕)


(全部改正〔平成31年規則3号〕、一部改正〔令和7年規則67号〕)





(一部改正〔平成30年規則6号・令和3年44号・7年67号〕)




(一部改正〔令和3年規則44号〕)

(一部改正〔令和3年規則44号〕)

(一部改正〔令和3年規則44号〕)


(追加〔令和3年規則44号〕、一部改正〔令和8年規則24号〕)





(全部改正〔令和3年規則44号〕)

(全部改正〔令和3年規則44号〕)

(全部改正〔令和3年規則44号〕)

(全部改正〔令和3年規則44号〕)

(全部改正〔令和3年規則44号〕)

(全部改正〔平成29年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(全部改正〔平成30年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成29年規則14号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成29年規則14号・令和3年35号・7年29号〕)

(一部改正〔令和7年規則29号〕)

(一部改正〔令和7年規則29号〕)

(全部改正〔平成30年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則35号・7年29号〕)

(一部改正〔平成29年規則14号・令和3年35号・7年29号〕)

(一部改正〔令和7年規則29号〕)

(一部改正〔令和7年規則29号〕)

(一部改正〔平成29年規則14号・令和3年35号〕)



(全部改正〔平成30年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成29年規則14号・令和3年35号〕)


