○八戸市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成28年12月14日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年規則11号〕)
(変更の届出)
第3条 法第29条第1項又は省令第15条第2項の規定による届出は、認定こども園内容変更届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。
(一部改正〔平成30年規則7号・31年11号〕)
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請等)
第4条 省令第17条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(別記第5号様式)によるものとする。
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請等)
第5条 省令第18条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(別記第8号様式)によるものとする。
(園長の届出)
第6条 法第26条において読み替えて準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による届出は、認定こども園内容変更届出書により行わなければならない。ただし、市長は、当該届出書により届け出るべき事項を法第17条第1項の規定による設置の認可の申請によって確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。
(一部改正〔平成31年規則11号〕)
(運営状況の報告)
第7条 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(別記第11号様式)により毎年6月1日から同月30日までの間に行わなければならない。
2 省令第29条第2号に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員配置の状況
(2) 職員資格の状況
(3) 施設設備の状況
(4) 管理運営の状況
(5) 子育て支援事業の状況
(追加〔平成30年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則11号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成30年規則7号〕)
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(追加〔平成31年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔平成31年規則11号・令和3年35号〕)

(追加〔平成31年規則11号〕)

(追加〔平成31年規則11号〕)

(一部改正〔平成31年規則11号〕)

(一部改正〔平成31年規則11号〕)

(全部改正〔平成30年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則11号・令和3年35号〕)

(一部改正〔平成31年規則11号・令和3年35号〕)



(一部改正〔平成31年規則11号・令和3年35号〕)



(追加〔平成30年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則11号・令和3年35号〕)
