○八戸市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間等)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号に規定する市が認める事由は、別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していることその他同条第1号から第9号までに掲げる事由に類するものとして市長が認める事由とする。
(一部改正〔令和元年規則23号・3年91号〕)
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(別記第1号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(教育・保育給付認定の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定(変更)通知書(別記第2号様式)によるものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する認定証は、支給認定証(別記第3号様式)によるものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(別記第4号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 府令第8条第6号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。ただし、同号に規定する子どもが、府令第1条の5第9号に規定する育児休業に係る子ども(以下「育児休業に係る子ども」という。)が2歳に達する月の末日が属する年度の翌年度に小学校就学の始期に達するときは、第1号に掲げる期間とする。
(1) 効力発生日から府令第8条第6号に規定する子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する月の末日までの期間
3 府令第8条第7号に規定する市が定める期間は、効力発生日から同号に規定する子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。
4 府令第8条第12号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 効力発生日から府令第8条第12号に規定する子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(2) 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する月の末日までの期間
5 府令第8条第13号に規定する市が定める期間は、効力発生日から同号に規定する子どもが満3歳に達する日の前日までの期間とする。
(一部改正〔平成29年規則16号・30年5号・令和元年23号〕)
(教育・保育給付認定の現況届等)
第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届によるものとする。
2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(教育・保育給付認定の変更の通知等)
第10条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定(変更)通知書によるものとする。
2 法23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(申請事項の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、支給認定変更届(別記第7号様式)によるものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第8号様式)によるものとする。
ア 政令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども(以下「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)が法第27条第1項の規定による特定教育・保育を受けた場合
イ 満3歳以上教育・保育給付認定子どもが法第28条第1項第1号の規定による特定教育・保育を受けた場合
ウ 政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)が法第28条第1項第2号の規定による特別利用保育を受けた場合
エ 法第19条第2号に掲げる者に該当する教育・保育給付認定子どもが法第28条第1項第3号の規定による特別利用教育を受けた場合
オ 教育認定子どもが法第30条第1項第2号の規定による特別利用地域型保育を受けた場合
カ 政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもが法第30条第1項第3号の規定による特定利用地域型保育を受けた場合
キ 教育認定子どもが法第30条第1項第4号の規定による特例保育を受けた場合
ア 政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)が法第27条第1項の規定による特定教育・保育を受けた場合
イ 満3歳未満保育認定子どもが法第28条第1項第1号の規定による特定教育・保育を受けた場合
ウ 満3歳未満保育認定子どもが法第29条第1項の規定による特定地域型保育を受けた場合
エ 満3歳未満保育認定子どもが法第30条第2項第1号の規定による特定地域型保育を受けた場合
オ 政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもが法第30条第1項第3号の規定による特定利用地域型保育を受けた場合
カ 満3歳未満保育認定子どもが法第30条第1項第4号の規定による特例保育を受けた場合
(一部改正〔平成28年規則72号・令和元年23号・5年5号〕)
(1) 府令第56条各号に掲げる事由に該当するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(特定教育・保育に係る特例施設型給付費の額)
第15条 法第28条第2項第1号に規定する市が定める特例施設型給付費の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から第13条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(特例地域型保育給付費の額)
第16条 法第30条第2項第1号に規定する市が定める特例地域型保育給付費の額は、法第29条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から第13条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第17条 法第30条第2項第4号に規定する市が定める特例地域型保育給付費の額は、特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から第13条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(施設等利用給付認定の申請)
第18条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定申請書兼現況届(別記第12号様式)によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定の通知等)
第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定(変更)通知書(別記第13号様式)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書(別記第14号様式)によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第20条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 法第30条の4第2号に掲げる者に該当する子ども 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する月の末日までの期間
(2) 法第30条の4第3号に掲げる者に該当する子ども 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間
イ 効力発生日から育児休業に係る子どもが2歳に達する月の末日までの期間
(1) 法第30条の4第2号に掲げる者に該当する子ども 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 法第30条の4第3号に掲げる者に該当する子ども 効力発生日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定の現況届等)
第21条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定申請書兼現況届によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第22条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定申請書兼現況届によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定の変更の通知等)
第23条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定(変更)通知書によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定却下通知書によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第24条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第15号様式)によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(施設等利用給付認定申請事項の変更の届出)
第25条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第16号様式)によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(企業主導型保育事業の利用状況報告等)
第26条 府令第28条の14第1項に規定する書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記第17号様式)によるものとする。
2 府令第28条の14第2項に規定する書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第18号様式)によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第27条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第19号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第28条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第22号様式)によるものとする。
2 市長は、法第32条第1項の規定による申請に対し、確認の変更を行ったときは特定教育・保育施設等確認(変更)通知書により、確認の変更を行わないときは特定教育・保育施設等不確認(変更)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出)
第29条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等住所等変更届出書(別記第23号様式)を提出して行うものとする。ただし、市長は、当該届出書により届け出るべき事項を法第32条第1項の規定による申請又は法第35条第2項の規定による届出によって確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。
2 府令第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(別記第24号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成28年規則90号・令和元年23号〕)
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第30条 法第36条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(別記第25号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔平成29年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則23号〕)
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第31条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第26号様式)によるものとする。
2 市長は、法第43条第1項の申請に対し、確認を行ったときは特定教育・保育施設等確認(変更)通知書により、確認を行わないときは特定教育・保育施設等不確認(変更)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号〕)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第32条 府令第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書によるものとする。
2 市長は、法第44条の規定による申請に対し、確認の変更を行ったときは特定教育・保育施設等確認(変更)通知書により、確認の変更を行わないときは特定教育・保育施設等不確認(変更)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号・2年106号〕)
(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出)
第33条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等住所等変更届出書を提出して行うものとする。ただし、市長は、当該届出書により届け出るべき事項を法第44条の規定による申請又は法第47条第2項の規定による届出によって確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。
2 府令第41条第3項において準用する府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書によるものとする。
(一部改正〔平成28年規則90号・29年16号・令和元年23号・2年106号〕)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第34条 法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書を提出して行うものとする。
(追加〔平成29年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則23号〕)
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)
第34条の2 府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記第25号様式の2)によるものとする。
2 市長は、法第54条の2第2項の申請に対し、確認を行ったときは特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(別記第25号様式の3)により、確認を行わないときは特定乳児等通園支援事業者不確認(変更)通知書(別記第25号様式の4)により、当該申請者に通知するものとする。
(追加〔令和8年規則16号〕)
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)
第34条の3 府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記第25号様式の5)によるものとする。
2 市長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請に対し、確認の変更を行ったときは特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書により、確認の変更を行わないときは特定乳児等通園支援事業者不確認(変更)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(追加〔令和8年規則16号〕)
(特定乳児等通園支援事業者の申請事項の変更の届出)
第34条の4 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記第25号様式の6)を提出して行うものとする。ただし、市長は、当該届出書により届け出るべき事項を前条第1項の申請書又は次項の届出書によって確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記第25号様式の7)によるものとする。
(追加〔令和8年規則16号〕)
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)
第34条の5 法第54条の3において準用する法第48条の規定による辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(別記第25号様式の8)を提出して行うものとする。
(追加〔令和8年規則16号〕)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第35条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第27号様式)によるものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(特定子ども・子育て支援施設等の申請事項の変更の届出)
第36条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(別記第30号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第37条 法第58条の6の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(別記第31号様式)を提出して行うものとする。
(追加〔令和元年規則23号〕)
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成28年規則72号・29年16号・令和元年23号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 特定保育所保育料の納期限は、当該月の25日とする。ただし、月の途中において入所する場合の保育料の納期限は、その都度市長が別に定める。
3 特定保育所保育料は、市長が発行する納入通知書により納入するものとする。
(法附則第9条第1項第1号イに規定する市が定める額等)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同項第2号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同項第3号ロ(1)に規定する市が定める額は、第13条に規定する額とする。
2 法附則第9条第1項第1号ロに掲げる市が定める額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
3 法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる額は、同項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から第13条に規定する額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零)とする。
4 法附則第9条第1項第2号イ(2)に掲げる額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
5 法附則第9条第1項第2号ロ(2)に掲げる額は、法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
6 法附則第9条第1項第3号イ(2)に掲げる額は、法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第3号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
7 法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる額は、同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)とする。
8 法附則第9条第1項第3号ロ(2)に掲げる額は、法第30条第2項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から法附則第9条第1項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(利用者負担額に関する経過措置)
第4条 施行日の前日において子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施を受けていた児童が、引き続き保育に係る特定教育・保育等を受ける場合における第13条第1項第2号の規定の適用については、施行日の前日における旧階層区分(八戸市保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則(平成26年八戸市規則第49号)による廃止前の八戸市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年八戸市規則第14号)第11条第1項の規定により該当する階層区分をいう。以下同じ。)が施行日における新階層区分(第13条第1項第2号の規定により該当する階層区分をいう。以下同じ。)より低い場合においては、平成27年8月までの間、旧階層区分を新階層区分とみなす。
附則(平成27年12月25日規則第59号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日規則第90号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年9月12日規則第23号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の八戸市子ども・子育て支援法施行細則第13条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に提供を受けた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)に係る同法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の市が定める額(以下この項において「利用者負担額」という。)について適用し、当該特定教育・保育等のうち同日前に提供を受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月12日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月27日規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月22日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第16号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に提供を受けた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る同法第27条第3項第2号及び第29条第3項第2号に規定する市が定める額(以下「利用者負担額」という。)について適用し、当該特定教育・保育等のうち同日前に提供を受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | ||
府令第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
円 | 円 | |||
第1階層 | 教育・保育給付認定保護者が政令第15条の3第2項第2号に掲げる者に該当する世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までにあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までにあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税 | 0 | 0 |
第3階層 | 均等割のみ課税 | 17,000 | 16,800 | |
第4階層 | 所得割課税額 48,600円未満 | 19,500 | 19,300 | |
第5階層 | 所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | 24,000 | 23,600 | |
第6階層 | 所得割課税額 57,700円以上65,000円未満 | 24,500 | 24,100 | |
第7階層 | 所得割課税額 65,000円以上77,101円未満 | 25,000 | 24,600 | |
第8階層 | 所得割課税額 77,101円以上97,000円未満 | 25,500 | 25,100 | |
第9階層 | 所得割課税額 97,000円以上111,000円未満 | 31,000 | 30,500 | |
第10階層 | 所得割課税額 111,000円以上125,000円未満 | 35,500 | 35,000 | |
第11階層 | 所得割課税額 125,000円以上149,000円未満 | 41,000 | 40,400 | |
第12階層 | 所得割課税額 149,000円以上169,000円未満 | 41,500 | 40,900 | |
第13階層 | 所得割課税額 169,000円以上195,000円未満 | 44,000 | 43,300 | |
第14階層 | 所得割課税額 195,000円以上219,000円未満 | 44,500 | 43,800 | |
第15階層 | 所得割課税額 219,000円以上258,000円未満 | 45,000 | 44,300 | |
第16階層 | 所得割課税額 258,000円以上301,000円未満 | 47,000 | 46,300 | |
第17階層 | 所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 49,000 | 48,200 | |
第18階層 | 所得割課税額 397,000円以上 | 53,500 | 52,600 | |
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を同法第292条第1項第2号の所得割の額又は同項第1号の均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 保育に係る特定教育・保育等を受けた教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第2階層から第7階層までのいずれかに該当し、かつ、府令第22条各号のいずれかに該当する場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | |
第2階層 | 0 | 0 |
第3階層 | 8,000 | 7,900 |
第4階層 | 9,000 | 9,000 |
第5階層 | 9,000 | 9,000 |
第6階層 | 9,000 | 9,000 |
第7階層 | 9,000 | 9,000 |
4 教育・保育給付認定保護者が現に扶養している子どもが2人以上いる世帯の子どものうち、保育に係る特定教育・保育等を受けた教育・保育給付認定子どもが当該世帯の2人目以降の子どもに該当する場合の当該教育・保育認定子どもの利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、零とする。
(全部改正〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和8年規則16号〕)
(全部改正〔平成30年規則52号〕、一部改正〔令和元年規則23号・3年91号〕)


(一部改正〔平成28年規則72号・令和元年23号〕)


(一部改正〔平成28年規則72号・令和元年23号〕)

(一部改正〔平成28年規則72号〕)

(一部改正〔平成28年規則72号〕)

(一部改正〔平成27年規則59号・令和3年91号〕)

(一部改正〔平成27年規則59号・令和3年91号〕)

(一部改正〔令和3年規則91号〕)

(一部改正〔平成28年規則72号〕)

(一部改正〔平成28年規則72号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則91号〕)


(追加〔令和元年規則23号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則91号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則91号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則91号〕)

(全部改正〔平成28年規則90号〕、一部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号・3年35号〕)







(一部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号〕)

(一部改正〔平成28年規則72号・29年16号・令和元年23号〕)

(全部改正〔平成28年規則90号〕、一部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号・3年35号〕)

(全部改正〔平成28年規則90号〕、一部改正〔平成29年規則16号・30年5号・令和元年23号・3年35号〕)

(全部改正〔平成28年規則90号〕、一部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号・3年35号〕)

(追加〔平成29年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則23号・3年35号〕)

(追加〔令和8年規則16号〕)


(追加〔令和8年規則16号〕)

(追加〔令和8年規則16号〕)

(追加〔令和8年規則16号〕)

(追加〔令和8年規則16号〕)

(追加〔令和8年規則16号〕)

(追加〔令和8年規則16号〕)

(全部改正〔平成28年規則90号〕、一部改正〔平成29年規則16号・令和元年23号・3年35号〕)



(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)











(追加〔令和元年規則23号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

(追加〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)
