○八戸市助産施設入所規則
昭和62年5月2日
規則第15号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定に基づく助産施設への入所に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則32号〕)
(申請期日)
第2条 助産施設へ入所しようとする者は、出産予定日の1箇月前までに、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(入所費用)
第3条 入所者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
2 前項の費用は、市長が別に定める期日までに納付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか助産施設への入所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成13年規則32号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。