○八戸市母子生活支援施設入所規則

平成21年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための入所及び法第56条第2項の規定による入所後に要する費用(以下「入所費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(入所の申込み)

第2条 母子保護の実施のための入所を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、第5号に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 身元引受書(別記第2号様式)

(2) 戸籍謄本

(3) 住民票の写し

(4) 健康診断書

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者にあってはその事実を証する書類、その他の者にあっては当該年度(4月から6月までの間に申込みをする場合は、前年度)の市町村民税の課税状況を証する書類

(一部改正〔平成24年規則16号・令和6年50号〕)

(入所の承諾等)

第3条 市長は、前条の申込書を受理した場合において、入所を承諾するときは母子生活支援施設入所承諾書(別記第3号様式)により、入所を承諾しないときは母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記第4号様式)により、当該申込者に通知しなければならない。

2 前項の規定による入所の承諾を受けた者(以下「入所者」という。)は、誓約書(別記第5号様式)を市長に提出し、指定の期限までに入所しなければならない。

3 市長は、入所者が指定の期限までに入所しないときは、その承諾を取り消すことができる。

4 市長は、第1項の規定により入所の承諾を通知したときは、母子生活支援施設入所決定通知書(別記第6号様式)に入所者に係る次に掲げる書類を添えて、母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)に通知しなければならない。

(1) 身上調書(別記第7号様式)

(2) 身元引受書の写し

(3) 戸籍謄本の写し

(4) 住民票の写し

(5) 健康診断書の写し

(入所期間延長の申込み等)

第4条 法第31条の規定による入所期間の延長を希望する入所者は、母子生活支援施設入所期間延長申込書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに当該申込みに係る世帯の状況を調査するとともに、施設長の意見を聴くものとする。

(追加〔平成24年規則16号〕)

(入所期間延長の承諾等)

第5条 市長は、前条第1項の申込書を受理した場合において、入所期間の延長を承諾したときは母子生活支援施設入所期間延長承諾書(別記第9号様式)により、入所期間の延長を承諾しないときは母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(別記第10号様式)により、当該入所者に通知しなければならない。

2 前項の規定による入所期間の延長は、入所者である児童が20歳に達する日の属する月の末日を限度とする。

3 市長は、第1項の規定により入所期間の延長の承諾を通知したときは、母子生活支援施設入所期間延長決定通知書(別記第11号様式)により、施設長に通知しなければならない。

(追加〔平成24年規則16号〕)

(身元引受人)

第6条 入所者の身元引受人は、独立の生計を営む者でなければならない。

2 入所者は、身元引受人が死亡し、又はその資格を失ったときは、新たに身元引受人を定め、施設長を経由して市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(退所)

第7条 入所者は、母子生活支援施設から退所しようとするときは、退所しようとする日前10日までに母子生活支援施設退所届(別記第12号様式第9条において「退所届」という。)を施設長を経由して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(母子保護の実施の解除)

第8条 市長は、入所者が次のいずれかに該当すると認めるときは、母子保護の実施を解除することができる。

(1) 保護の必要がなくなったとき。

(2) 母子生活支援施設の生活に適しないと認められたとき。

(3) その他入所の資格を失ったとき。

2 前項の規定により母子保護の実施を解除された者は、市長の指定する期限までに退所しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(解除通知)

第9条 市長は、第7条の規定により退所届が提出されたとき、又は前条の規定により入所者の母子保護の実施の解除を決定したときは、母子保護実施解除通知書(別記第13号様式)により当該入所者及び施設長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(入所費)

第10条 法第56条第2項の規定により入所者から徴収する入所後に要する費用(以下「入所費」という。)の額は、市長が別に定める。

2 入所者は、毎月末日までに当月分の入所費を納付しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(入所費の減免)

第11条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所費の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 病気その他の理由でその月に全く在所しなかったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成24年規則16号・令和6年50号〕)

(入所費の減免申請等)

第12条 前条の規定による入所費の全部又は一部の減免を受けようとする者は、母子生活支援施設入所費減免申請書(別記第14号様式)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、入所費の減免を決定したときは、母子生活支援施設入所費減免決定通知書(別記第15号様式)により当該入所者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により入所費の減免の決定を通知したときは、施設長に対し前項の通知書の写しを送付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成24年規則16号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和6年規則50号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則35号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕)

画像

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則16号〕)

画像

(追加〔平成24年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則16号〕、一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(追加〔平成24年規則16号〕)

画像

八戸市母子生活支援施設入所規則

平成21年3月27日 規則第16号

(令和6年11月25日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成21年3月27日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第16号
平成28年2月12日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第35号
令和6年11月25日 規則第50号