○八戸市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例
平成31年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件を定めるものとする。
(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設
ア 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園
イ 幼稚園及び保育機能施設(法第2条第4項に規定する保育機能施設をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施設
(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設
(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所
(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設
(職員配置)
第3条 認定こども園には、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね15人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね25人につき1人以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、当該教育及び保育に従事する者は、常時2人を下ってはならない。
2 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は35人以下を原則とする。
(一部改正〔令和6年条例52号〕)
(職員資格)
第4条 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならないとされる職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。
2 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならないとされる職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下「幼稚園の教員免許状」という。)及び保育士の資格を併せ有する者でなければならない。ただし、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併せ有する者を当該教育及び保育に従事する者とすることが困難であると認められるときは、幼稚園の教員免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者を当該教育及び保育に従事する者とすることができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であると認められるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるもの(幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている者に限る。)を、当該学級担任とすることができる。
4 第2項ただし書の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって保育士の資格を有する者を当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることが困難であると認められるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるもの(保育士の資格の取得に向けた努力を行っている者に限る。)を、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。
5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう、当該認定こども園の管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。
(施設設備)
第5条 第2条第1号イに規定する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件をいずれも満たす場合は、この限りでない。
(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。
2 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、法第4条第1項の申請の際現に保育所又は保育機能施設である施設について保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第4項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては同項本文及び第9項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
学級数 | 面積(平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を備えなければならない。
(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
学級数 | 面積(平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
6 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、次に掲げる要件をいずれも満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所をもって屋外遊戯場に代えることができる。
(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。
(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。
(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(4) 前項の規定による屋外遊戯場の面積の基準を満たす場所であること。
7 満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、次に掲げる要件を満たす認定こども園であって当該認定こども園外で調理し搬入する方法により行うものにあっては、第3項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(1) 子どもに対し食事を提供する責任を有する当該認定こども園の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得る体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士又は管理栄養士から、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等の栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務を受託する者について、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等から調理業務を適切に遂行できる能力を有する者であること。
(4) 調理業務を受託する者について、子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
8 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第3項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
9 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、第3項の規定により設けなければならないこととされる施設に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。
(一部改正〔令和7年条例28号〕)
(教育及び保育の内容)
第6条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づかなければならない。
2 認定こども園は、認定こども園として目指すべき目標及び理念並びに運営の方針を明確にするとともに、教育及び保育を一体的に提供するため、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに年、学期、月等の長期の指導計画及び週、日等の短期の指導計画を作成し、教育及び保育を適切に行わなければならない。
3 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第33条の10第1項各号(幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第28条第2項において準用する法第27条の2第1項各号)に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(一部改正〔令和5年条例19号・7年52号〕)
(職員の資質の向上等)
第7条 認定こども園は、次に掲げる事項に留意して、子どもの教育及び保育に従事する職員の資質の向上等を図らなければならない。
(1) 子どもの教育及び保育に従事する職員は、自ら資質の向上に努めること。
(2) 認定こども園の長は、教育及び保育の質の確保及び向上を図るため、日々の指導計画の作成、教材準備、研修等に必要な職員の時間を確保できるよう、職員の勤務体制の整備及び職員の配置等必要な措置を講じること。
(3) 幼稚園の教員免許状を有する者と保育士の資格を有する者との相互理解を図ること。
(4) 認定こども園においては、教育、保育、子育て支援事業等の多様な業務に資するよう、当該認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、当該認定こども園の長を含む職員に対する研修を実施するとともに、当該研修の機会を確保できるよう、勤務体制の組立て等に配慮すること。
(5) 認定こども園の長は、当該認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させるよう、地域の人材及び社会資源の活用を図ること。
(子育て支援)
第8条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うとともに、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(管理運営等)
第9条 認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、認定こども園の長を1人置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営が行われなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園のうち第2条第1号イに掲げる施設にあっては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置き、又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることができる。
2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して当該認定こども園の長が定めなければならない。
3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。
4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
5 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、本市との連携を図り、当該子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
6 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保する体制並びに事故等が発生した場合の補償の体制を整えなければならない。
7 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
8 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。
9 認定こども園は、子どもの視点に立って、自己評価、外部評価等を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
10 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
(非常災害)
第10条 認定こども園は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
3 前2項の規定により講ずる非常災害に係る対策には、地域の特性に応じて、地震、津波等による自然災害に係る対策を含めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成32年3月31日までの間は、第3条第1項の規定にかかわらず、施行日前から存する認定こども園の職員配置については、なお従前の例によることができる。
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
5 第4条第2項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
6 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、第3条第1項の規定により置かなければならない職員の数を超える場合における第4条第1項、第2項及び第4項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、第3条第1項の規定により置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
7 第4条第1項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(追加〔令和5年条例19号〕)
(一部改正〔令和5年条例19号〕)
附則(令和5年3月24日条例第19号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第9条第8項の規定の適用については、認定こども園において通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、通園を目的とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて同項の規定による子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和6年6月19日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この条例による改正後の八戸市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第3条第1項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による改正前の八戸市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月24日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日条例第52号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。