○八戸市障害者総合支援条例

平成18年6月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき設置する八戸市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)及び法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例16号・26年13号〕)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、35人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第4条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第5条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

第6条 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成25年条例16号〕)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、同年10月1日から施行する。

別表第1中公害健康被害者認定審査会の委員の項の次に次のように加える。

障害程度区分判定審査会の委員

12,000円

別表第2中「総合教育センター運営協議会の委員」を「

総合教育センター運営協議会の委員

障害程度区分判定審査会の委員

」に改める。

(平成25年3月22日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八戸市障害者総合支援条例

平成18年6月22日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成18年6月22日 条例第42号
平成25年3月22日 条例第16号
平成26年3月25日 条例第13号