○八戸市障害者総合支援条例
平成18年6月22日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき設置する八戸市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)及び法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例16号・26年13号〕)
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、35人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第4条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
第5条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
第6条 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成25年条例16号〕)
附則
2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第1中公害健康被害者認定審査会の委員の項の次に次のように加える。
障害程度区分判定審査会の委員 | 同 | 12,000円 |
別表第2中「総合教育センター運営協議会の委員」を「
総合教育センター運営協議会の委員 障害程度区分判定審査会の委員 |
」に改める。
附則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。