○八戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則39号〕)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(審査会)

第3条 八戸市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の会長は、審査会の会議の議長となる。

2 審査会に設置する政令第8条第1項に定める合議体として委員会を置く。

3 委員会の数は、7以内とする。

4 1の委員会は、審査会の会長(以下「会長」という。)が審査会の委員(以下「委員」という。)のうちから指名する者5人で構成する。

5 委員会の長は、委員会の会務を総理し、当該委員会の会議の議長となる。

6 委員会の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 委員会は、会長が招集する。

8 委員は、法第20条第1項及び第24条第1項の申請に係る次に掲げる者の審査及び判定に加わることができない。

(1) 委員が属する指定障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスを受けている者

(2) 委員の親族(親族であった者を含む。)

(3) 委員が主治の医師として法第21条第2項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく意見書を記載している者

(4) その他委員に直接の利害関係がある者

(追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則10号・26年31号〕)

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、障がい福祉課において処理する。

(追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成21年規則32号〕)

(委任)

第5条 法及び政令並びに条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(追加〔平成18年規則52号〕)

(介護給付費等の支給決定の申請)

第6条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号〕)

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第7条 市長は、法第20条第1項の規定による申請、特定障害者特別給付費の支給の申請又は法第51条の6第1項の規定による申請に対する支給決定(次項において「支給決定」という。)を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号〕)

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書及び省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第5号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号・31年5号〕)

(介護給付費等の支給決定変更の通知等)

第9条 市長は、法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定、法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定又は省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更(次項において「支給決定変更等」という。)を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、支給決定変更等を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号・31年5号〕)

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号〕)

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、障害福祉サービス申請内容変更届出書(別記第10号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・28年112号〕)

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(別記第11号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・28年112号〕)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)

第13条 市長は、その登録を受けた法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行うものが提供する当該基準該当障害福祉サービスについて、同項の特例介護給付費及び特例訓練等給付費を支給するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号〕)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)によるものとする。

2 市長は、省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号〕)

(特例介護給付費等の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は法第30条第2項の規定により、特例地域相談支援給付費の額は法第51条の15第2項の規定により、それらの基準とされる額とする。

(一部改正〔平成18年規則52号・28年112号〕)

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、受給者証を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号〕)

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する支給の申請書は別記第14号様式に、同条第3項に規定する支給の申請書は別記第14号様式の2によるものとする。

2 市長は、省令第65条の9の2第1項の規定による申請があったときは高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し別記第15号様式により、同条第3項の規定による申請があったときは高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し別記第15号様式の2により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・26年31号・28年112号・30年22号〕)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書(別記第16号様式)及び自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第17号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第19条 市長は、法第53条第1項の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(別記第18号様式)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(別記第19号様式。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第53条第1項の規定による申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請却下通知書(別記第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書及び自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第21条 市長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(育成・更生)等記載事項変更届(別記第21号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成・更生)再交付申請書(別記第22号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成18年規則52号・25年39号・26年31号・28年112号〕)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第25条 省令第34条の54第1項に規定する支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第24号様式)によるものとする。

2 市長は、省令第34条の54第1項の規定による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第25号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、省令第34条の54第2項の規定により定めた法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記第26号様式)により通知するものとする。

4 第1項の申請書には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第25号様式の2)を添付しなければならない。

(全部改正〔平成28年規則112号〕、一部改正〔平成31年規則5号・令和3年43号・5年52号〕)

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第26条 省令第34条の55第2項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第27号様式)によるものとする。

(全部改正〔平成28年規則112号〕)

(特例計画相談支援給付費の額)

第27条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(全部改正〔平成28年規則112号〕)

(サービス等利用計画案の提出)

第28条 市長は、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項の規定に基づき、支給決定を行うに当たってサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第28号様式)により行うものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕)

(指定自立支援医療機関指定申請書等)

第29条 省令第57条に規定する申請書は、指定自立支援医療機関(育成・更生)指定申請書(別記第29号様式)によるものとする。

2 省令第62条の規定による変更の届出は、指定自立支援医療機関(育成・更生)変更届出書(別記第30号様式)により行うものとする。

3 政令第40条の規定による指定の辞退の申出は、指定自立支援医療機関(育成・更生)辞退申出書(別記第31号様式)により行うものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の掲示)

第30条 指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設又は指定一般相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設又は指定一般相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号・8年25号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等の廃止等の届出)

第31条 法第46条第1項若しくは第2項又は第51条の25第1項若しくは第2項の規定による届出(変更に係るものを除く。)は、廃止・休止・再開届出書(別記第34号様式)により行うものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和8年規則25号〕)

(指定障害者支援施設の辞退の届出)

第32条 法第47条の規定による辞退は、指定辞退届出書(別記第35号様式)により行うものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕)

(指定障害福祉サービス事業者等に係る公示)

第33条 法第51条又は第51条の30第1項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定等に係る指定障害福祉サービス若しくは指定障害者支援施設又は指定相談支援の種類

(2) 事業所番号

(3) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定等に係る事業者の名称

(5) 指定等に係る年月日

(追加〔平成28年規則112号〕)

(補装具費の支給)

第34条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費支給申請書(別記第36号様式)によるものとする。

2 市長は、省令第65条の7第1項の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(別記第37号様式)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記第38号様式)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、省令第65条の7第1項の規定による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、補装具費支給申請却下通知書(別記第39号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕)

(関係帳簿)

第35条 市長は、補装具費支給申請決定簿(別記第40号様式)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕)

(障害福祉サービス事業等開始届出書等)

第36条 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届出書(別記第41号様式)により行うものとする。

2 法第79条第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届出書(別記第42号様式)により行うものとする。

3 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(別記第43号様式)により行うものとする。

(追加〔平成28年規則112号〕)

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成18年規則52号・19年10号・28年112号〕)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日規則第52号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第112号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第43号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第26号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年11月18日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による受給者証及び医療受給者証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年3月30日規則第25号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔平成30年規則22号・令和3年43号・7年66号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和7年規則66号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔平成30年規則22号・31年5号・令和3年43号・7年66号〕)

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第6号様式 削除

(削除〔平成31年規則5号〕)

(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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第8号様式 削除

(削除〔平成31年規則5号〕)

(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔平成31年規則5号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号・7年66号〕)

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(全部改正〔令和7年規則66号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和7年規則66号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号・7年66号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号・7年26号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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第32号様式及び第33号様式 削除

(削除〔令和8年規則25号〕)

(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔平成30年規則22号・31年5号・令和3年43号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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(追加〔平成28年規則112号〕、一部改正〔令和3年規則43号〕)

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八戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年6月27日 規則第52号
平成19年3月29日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第31号
平成28年12月20日 規則第112号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月15日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第43号
令和5年6月30日 規則第52号
令和7年3月28日 規則第26号
令和7年11月18日 規則第66号
令和8年3月30日 規則第25号