○八戸市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則44号・19年11号・25年40号・28年123号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 市長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第4条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(全部改正〔平成28年規則123号〕)
(判定の依頼等)
第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定実施通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
(全部改正〔平成28年規則123号〕)
(医師の指定)
第6条 法第15条第1項に規定する医師(以下「指定医」という。)の指定を受けようとする者は、指定医申請書に医師免許証の写し等を添えて、市長に申請しなければならない。
(全部改正〔平成28年規則123号〕)
(指定の辞退)
第7条 指定医は、政令第3条第2項の規定により指定医の指定を辞退しようとするときは、指定医辞退届書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成28年規則123号〕)
(医師の指定等の告示)
第8条 市長は、法第15条第1項に規定する医師を指定したとき、政令第3条第2項の規定により医師が指定を辞退したとき又は同条第3項の規定により医師の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成28年規則123号〕)
(身体障害者手帳の申請)
第9条 省令第2条第1項の申請書は、身体障害者手帳交付申請書によるものとする。
2 省令第2条第2項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書は、身体障害者診断書・意見書によるものとする。
(追加〔平成28年規則123号〕、一部改正〔令和6年規則23号〕)
(氏名等の変更の届出)
第10条 政令第9条第2項又は第4項の規定による届出は、氏名(居住地)変更届出書により行うものとする。
(追加〔平成28年規則123号〕)
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第11条 省令第8条第1項の申請書は、身体障害者手帳再交付申請書によるものとする。
(追加〔平成28年規則123号〕)
(却下決定の通知)
第12条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳交付却下決定通知書により行うものとする。
(追加〔平成28年規則123号〕)
(身体障害者手帳の返還の届出)
第13条 法第16条第1項又は省令第7条第2項若しくは第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届書を添えて行わなければならない。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による本人の死亡の届出がされている場合は、当該届書の添付を省略することができる。
(追加〔平成28年規則123号〕、一部改正〔令和4年規則26号〕)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第14条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書又は入所措置委託依頼書により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス提供委託決定通知書又は入所措置決定通知書により当該措置に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により当該被措置者に通知するとともに、当該措置の委託を受けた事業者等にその旨を書面により通知するものとする。
4 福祉事務所長は、第1項の措置を解除するときは、措置解除通知書により当該被措置者及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則44号・19年11号・28年123号〕)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第15条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等開始届により行うものとする。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等変更届により行うものとする。
3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等廃止・休止届により行うものとする。
(追加〔平成28年規則123号〕)
(費用の徴収)
第16条 法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項の措置に係る身体障害者又はその扶養義務者(法第38条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額に特定費用を合算した額とする。
2 福祉事務所長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(追加〔平成18年規則44号〕、一部改正〔平成19年規則11号・25年40号・28年123号〕)
(費用徴収額の変更)
第17条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第1項に規定する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則44号・19年11号・28年123号〕)
(書類の様式)
第18条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
(一部改正〔平成18年規則44号・19年11号・28年123号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(八戸市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の廃止)
2 八戸市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則(昭和61年八戸市規則第22号)は、廃止する。
(一部改正〔平成17年規則56号・19年11号〕)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前の期間に係る社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律による改正前の法第18条第1項第3号の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成17年規則56号・19年11号〕)
(南郷村の編入に伴う経過措置)
4 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村支援費支給条例(平成15年南郷村条例第4号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する処分、手続その他の行為のうち、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務の取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成19年規則11号〕)
5 編入日前に南郷村身体障害者福祉法施行細則(平成5年南郷村規則第9号。以下「旧南郷村規則」という。)の規定によりなされた更生援護施設の入所措置、更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する申請、手続その他の行為のうち、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務の取扱いについては、旧南郷村規則の例による。
(追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成19年規則11号〕)
6 編入日前に前2項に規定する旧南郷村条例及び旧南郷村規則の規定により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成19年規則11号〕)
附則(平成17年3月30日規則第56号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則の適用の日前に、この規則による改正前の八戸市身体障害者福祉法施行細則の規定により施設訓練等支援費の支給及び補装具の交付又は修理を行う決定を受けた者に対する施設訓練等支援費の支給並びに補装具の交付又は修理及びこれに係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第123号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。