○八戸市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号・25年41号・28年124号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(判定の依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により更生相談所の長に依頼するとともに、判定実施通知書により当該知的障害者の保護者(保護者がいない場合は、当該知的障害者)に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則12号・28年124号〕)

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書又は入所措置委託依頼書により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス提供委託決定通知書又は入所措置決定通知書により当該措置に係る知的障害者(以下「被措置者」という。)及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により当該被措置者に通知するとともに、当該措置の委託を受けた事業者等にその旨を書面により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の措置を解除するときは、措置解除通知書により当該被措置者及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号・28年124号〕)

(職親の申出等)

第5条 省令第1条の規定による申出は、職親申出書により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申出があった場合において、当該申出者について職親とすることを適当と認めたときは職親決定通知書により、不適当と認めたときは職親申出却下通知書により、当該申出者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により職親とすることを適当と認めた者を職親台帳に登載するものとする。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号・28年124号〕)

(職親委託の申込み)

第6条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望するときは、職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号・28年124号〕)

(職親への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号・28年124号〕)

(費用の徴収)

第8条 法第27条の規定により、法第15条の4第1項及び第16条第1項第2号の措置に係る知的障害者又はその扶養義務者(法第27条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額に特定費用を合算した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(追加〔平成18年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則12号・25年41号・28年124号〕)

(費用徴収額の変更)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第1項の費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号〕)

(書類の様式)

第10条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成18年規則45号・19年12号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則57号〕)

(八戸市知的障害者援護施設措置費徴収規則の廃止)

2 八戸市知的障害者援護施設措置費徴収規則(昭和46年八戸市規則第16号)は、廃止する。

(一部改正〔平成17年規則57号・19年12号〕)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前の期間に係る社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律による改正前の法第16条第1項第2号の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成17年規則57号・19年12号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

4 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村支援費支給条例(平成15年南郷村条例第4号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費に関する処分、手続その他の行為のうち、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務の取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成19年規則12号〕)

5 編入日前に前項に規定する旧南郷村条例の規定により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成19年規則12号〕)

(平成17年3月30日規則第57号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この規則の適用の日前に、この規則による改正前の八戸市知的障害者福祉法施行細則の規定により施設訓練費の支給の決定を受けた者に対する施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第124号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

八戸市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月14日 規則第5号

(平成29年1月1日施行)