○八戸市老人福祉施設措置費徴収規則

昭和47年7月20日

規則第20号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定に基づき、同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置をとった場合に本人又はその扶養義務者から徴収すべき費用(以下「徴収金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則16号〕)

(徴収金の額)

第2条 徴収金の額は、厚生労働大臣の定める徴収金基準額により市長が定める。

(一部改正〔平成12年規則41号〕)

(納期限)

第3条 本人又はその扶養義務者は、徴収金を各月ごとに市長の発行する納入通知書により、指定期限までに納付しなければならない。

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

八戸市老人福祉施設措置費徴収規則

昭和47年7月20日 規則第20号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和47年7月20日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年12月27日 規則第41号