○八戸市低所得者階層に対する青森県心身障害者扶養共済掛金補給規則

昭和45年8月10日

規則第30号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、当市に住所を有する者で青森県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年青森県条例第13号。以下「県条例」という。)に基づく青森県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入するもの(以下「加入者」という。)に対して、その掛金(以下「掛金」という。)の一部を補給し、もって心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(補給対象者)

第2条 この規則の規定により掛金の一部の補給を受けることができる者は、県条例第7条の3本文の規定により掛金の一部の減額措置を受けた加入者とする。

(一部改正〔昭和55年規則22号〕)

(補給金)

第3条 前条の規定に該当する加入者に対し、掛金の一部を補給する額(以下「補給金」という。)は、次の各号に掲げる加入者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 加入者の世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する非課税の者のみで構成されている世帯 掛金の100分の50に相当する額

(2) 加入者の世帯が地方税法第292条に規定する均等割のみを課せられている者で構成されている世帯 掛金の100分の30に相当する額

(3) 加入者の世帯が災害その他の理由により青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年青森県規則第31号)第6条第2項の規定の適用を受けた世帯 掛金の範囲内で市長が定める額

(一部改正〔昭和50年規則4号〕)

(補給金の交付の申請及び決定)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金補給申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。補給金の交付の決定を受けた加入者(以下「被補給者」という。)の世帯が前条各号の適用に変更を生じたときも、同様とする。

2 市長は、前項の補給金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補給金を交付することを適当と認めるときは、これを決定し、心身障害者扶養共済掛金補給決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知する。

(補給金の交付方法等)

第5条 補給金の交付は、前条第1項の規定による補給金の交付の申請をした日の属する月から始め、県条例第7条の3本文の規定により掛金の減額措置を受けた期間中行う。

2 補給金は、次の表に定めるところにより交付する。

期別

対象期間

交付期月

第1期

4月から9月まで

10月

第2期

10月から3月まで

4月

3 被補給者は、補給金の交付を受けるときは、掛金の領収証書を市長に提示しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則4号・55年22号〕)

(届出義務等)

第6条 被補給者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、すみやかに心身障害者扶養共済掛金補給等変更届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 当市に住所を有しなくなったとき。

(2) 共済制度を脱退したとき。

(3) 県条例第7条の3本文の規定による掛金の減額措置を受けなくなったとき。

(4) 氏名又は住所を変更したとき。

(一部改正〔昭和55年規則22号〕)

(補給金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により補給金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日において現に掛金の一部の補給を受ける資格を有する者(以下「補給対象者」という。)又は適用日後この規則の施行の日までの間に補給対象者となった者が、昭和45年8月20日までの間に第4条第1項の申請をしたときは、その者に対する補給金の交付は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同年6月又はその者が補給対象者となった日の属する月から始め、その同年6月分の交付期月は同年8月とする。

(昭和50年3月24日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年5月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第43号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和50年規則4号・平成元年7号・5年43号〕)

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(一部改正〔昭和50年規則4号・平成元年7号・5年43号〕)

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(一部改正〔昭和50年規則4号・平成5年43号〕)

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八戸市低所得者階層に対する青森県心身障害者扶養共済掛金補給規則

昭和45年8月10日 規則第30号

(平成5年4月1日施行)