○八戸市心身障害者福祉手当支給条例

昭和48年3月28日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、家庭において監護されている心身障害者について心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、もって心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表第5号」という。)に掲げる1級から3級までの等級のに該当する身体障害を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の規定に基づく児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づく知的障害者更生相談所において判定した知能指数(以下「知能指数」という。)が50以下の者、20歳未満の者であって別表第5号に掲げる1級若しくは2級に該当する身体障害を有するもの又は知能指数が35以下の者をいう。

(2) 保護者 心身障害者と同居して、その監護をし、かつ、その生計を維持する者をいう。

(一部改正〔昭和49年条例14号・50年30号・11年7号〕)

(受給資格)

第3条 手当は、次の各号に掲げる要件を備えている保護者に対して支給する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による福祉手当の受給資格者の保護者については、この限りでない。

(1) 日本国民であること。

(2) 当市に引き続き1年以上住所を有していること。

(一部改正〔昭和50年条例51号〕)

(受給資格の消滅)

第4条 次条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、保護者でなくなったとき、又は前条各号に該当しなくなったときは、手当の支給を受ける資格を失う。

2 受給者は、前項の規定に該当するに至ったときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(申請及び認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請し、その受給資格の認定を受けなければならない。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、心身障害者1人につき、月額2,000円とする。

2 手当の支給は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。

3 手当は、毎年3月及び9月の2期に、それぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うことができる。

(支給の制限)

第7条 市長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 心身障害者の監護を著しく怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した手当の額の全部又は一部の返還を命ずる。

(未支払の手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかった手当があるときは、その者の死亡により新たに保護者となる者にその未支払の手当を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第30号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第51号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

八戸市心身障害者福祉手当支給条例

昭和48年3月28日 条例第11号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和50年3月25日 条例第30号
昭和50年9月30日 条例第51号
平成11年3月24日 条例第7号