○八戸市心身障害者医療費支給条例

昭和50年3月25日

条例第29号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、心身障害者が医療保険で医療を受ける場合の自己負担に係る費用(以下「心身障害者医療費」という。)を心身障害者に対して支給し、もって心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「別表第5号」という。)に掲げる1級又は2級の身体障害を有する者

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、別表第5号に掲げる3級の身体障害を有する者のうち、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害を有するもの(以下「3級内部障害者」という。)

 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)による愛護手帳(以下「愛護手帳」という。)の交付を受け、かつ、青森県愛護手帳交付実施要領(平成9年3月3日制定)3による「A」に該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級の精神障害を有する者(以下「1級精神障害者」という。)

(2) 医療保険 次に掲げる法律に基づく医療に関する給付を行う保険をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(一部改正〔平成5年条例33号・11年7号・12年40号・16年29号・17年163号・18年60号・20年16号〕)

(受給資格)

第3条 心身障害者医療費は、心身障害者で次に掲げる要件を備えているもの(青森県に属しない市区町村から病院、社会福祉施設等に入院等した者を除く。)に対して支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 当市に住所を有していること。

(2) 65歳未満の者にあっては医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であり、65歳以上の者にあっては高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者であって、かつ、心身障害者となった日における年齢が65歳未満であるもの(当該心身障害者となった日から継続して心身障害者である者に限る。)又は平成16年9月30日以前から引き続き受給資格を有する者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

(全部改正〔平成20年条例16号〕、一部改正〔令和2年条例39号〕)

(支給制限)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、心身障害者医療費は支給しない。ただし、災害その他により心身障害者が受けた医療に要する費用を負担することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 心身障害者の前年(1月から9月までの間に第5条の受給資格の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えて適用される旧政令(以下「読替え後の旧政令」という。)第6条の2に定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、読替え後の旧政令第6条の4第1項に定める額を超えるとき。

(2) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又は当該心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該心身障害者と生計を同じくするものの前年の所得が、当該配偶者又は当該扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて、読替え後の旧政令第5条の4第2項に定める額以上のとき。

(3) 心身障害者の属する世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者について療養のあった月の属する前年(当該療養のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるとき。

(4) 心身障害者が65歳以上で、その属する世帯に属するすべての者が市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。以下同じ。)であるとき以外のとき。

(追加〔平成5年条例33号〕、一部改正〔平成16年条例29号・33号・17年163号・18年60号・20年16号・令和2年39号〕)

(受給資格の消滅)

第4条 次条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)第3条の規定に該当しなくなったときは、心身障害者医療費の支給を受ける資格を失う。

2 受給者は、前項の規定に該当するに至ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年条例39号〕)

(申請及び認定)

第5条 心身障害者医療費の支給を受けようとする者は、市長に申請し、その受給資格の認定を受けなければならない。

(心身障害者医療費の支給)

第6条 心身障害者医療費の額は、心身障害者が受けた療養の給付に要する費用の額から、法令等の規定に基づき医療保険の保険者又は国若しくは地方公共団体が負担すべき額を控除した額に相当する額(以下「支給額」という。)とする。ただし、心身障害者の属する世帯に属するすべての者が市町村民税非課税者である場合以外の場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の適用を受けるとした場合に同項の規定により負担することとなる額から同法第84条の規定により負担することとなる額を控除した額を、療養の給付に要する費用の額から控除した額とする。

2 前項の療養に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 心身障害者医療費の支給は、市長の認定を受けた日から開始する。

4 市長は、心身障害者医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、当該医療に関し病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき費用を、当該受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し、心身障害者医療費の支給があったものとみなす。

(一部改正〔昭和57年条例57号・平成5年33号・12年40号・42号・14年43号・16年29号・17年163号・20年16号〕)

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、受給者が当該医療に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、心身障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した心身障害者医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(心身障害者医療費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により心身障害者医療費の支給を受けた者があるときは、その者に支給した心身障害者医療費の額の全部又は一部の返還を命ずる。

(未支給の心身障害者医療費)

第9条 市長は、心身障害者医療費の受給者が死亡した場合において、その未支給に係る心身障害者医療費があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものに対して、その請求により当該未支給の心身障害者医療費を支給することができる。

2 前項の未支給の心身障害者医療費を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

(譲渡等の禁止)

第10条 受給者は、心身障害者医療費の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第5条の規定に基づく心身障害者医療費の受給資格の認定の手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

3 南郷村の編入の日前に南郷村重度心身障害者医療費助成条例(昭和50年南郷村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例66号〕)

(昭和57年12月25日条例第57号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第33号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の八戸市心身障害者医療費支給条例第5条の規定に基づき受給資格の認定を受けている者に係る心身障害者医療費の支給については、平成6年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第40号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第42号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第43号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第29号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に八戸市心身障害者医療費支給条例第5条の認定を受けている者については、改正後の同条例第3条第3号の規定は、適用しない。

(全部改正〔平成17年条例163号〕)

(平成16年9月29日条例第33号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る心身障害者医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において八戸市心身障害者医療費支給条例第5条の認定を受けている者が、施行日において改正後の第3条の2各号のいずれかに該当するときは、同条の規定にかかわらず、施行日から平成17年9月30日までの間に受けた医療に係る心身障害者医療費を支給する。この場合において、同条例第6条第1項中「という。)」とあるのは、「という。)から医療に要する費用の額に100分の10を乗じて得た額(その額が支給額を超える場合にあっては、支給額に相当する額)を控除した額に相当する額」とする。

(平成17年2月18日条例第66号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日条例第163号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第60号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る心身障害者医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸市心身障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療の給付に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市心身障害者医療費支給条例

昭和50年3月25日 条例第29号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第29号
昭和57年12月25日 条例第57号
平成5年9月30日 条例第33号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第40号
平成12年12月28日 条例第42号
平成14年9月27日 条例第43号
平成16年6月29日 条例第29号
平成16年9月29日 条例第33号
平成17年2月18日 条例第66号
平成17年6月24日 条例第163号
平成18年9月25日 条例第60号
平成20年3月28日 条例第16号
令和2年6月23日 条例第39号