○八戸市心身障害者医療費支給条例施行規則
昭和50年3月25日
規則第5号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市心身障害者医療費支給条例(昭和50年八戸市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前項に規定する書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(一部改正〔平成5年規則115号・12年44号・18年63号・令和6年59号〕)
(一部改正〔平成5年規則115号〕)
(災害等による所得制限の特例)
第3条の2 条例第3条の2ただし書の規定により医療に要する費用を負担することが困難であると市長が認めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 心身障害者若しくはその配偶者又は当該心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該心身障害者と生計を同じくするもの(以下「心身障害者等」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 心身障害者等が、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院をし、その他これらに類する理由により市民税の減免を受けたとき。
(追加〔平成5年規則115号〕)
(一部改正〔令和6年規則59号・7年55号〕)
(受給者資格の審査等)
第7条 市長は、毎年8月1日から同月31日までの間において、心身障害者医療費の受給資格を有する者についてその支給制限に係る所得の審査をするものとする。
2 市長は、審査の結果心身障害者医療費を支給する必要があると認める者には新たな受給者証を交付するものとし、心身障害者医療費の支給制限に該当すると認める者には八戸市心身障害者医療費支給停止通知書(別記第6号様式)によりその旨通知するものとする。
3 前項の場合において、現に心身障害者医療費の支給を受けている受給者は、既に交付を受けている受給者証を市長に返還しなければならない。
(全部改正〔平成5年規則115号〕)
(心身障害者医療費の支給申請)
第8条 受給者は、心身障害者医療費の支給を受けようとするときは、医療保険の規定による医療に関する給付が行われた日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に、八戸市心身障害者医療費支給申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第4項の規定による方法により心身障害者医療費の支給を受けようとする者は、市長の指定する病院又は診療所に受給者証を提示して診療を受けなければならない。
(一部改正〔平成10年規則21号〕)
(第三者の行為による被害の届出)
第9条 心身障害者医療費の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者は、その事実並びに当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第40号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第115号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第44号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第112号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第17号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月27日規則第59号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による受給者証については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年7月28日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔令和7年規則55号〕)

(全部改正〔平成31年規則4号〕、一部改正〔令和6年規則59号・7年55号〕)

(追加〔平成5年規則115号〕、一部改正〔平成17年規則112号〕)

(全部改正〔令和3年規則17号〕)

(全部改正〔令和7年規則55号〕)

(全部改正〔平成31年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕)

(全部改正〔平成5年規則115号〕、一部改正〔平成17年規則112号〕)

(全部改正〔平成10年規則21号・12年44号〕、一部改正〔平成17年規則112号・令和3年17号〕)
