○児童扶養手当の支払日を定める規則
平成14年7月31日
規則第40号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。ただし、同項ただし書の規定による児童扶養手当の支払は、児童扶養手当を支払うべきであったことが判明した日又は支給すべき事由が消滅した日以降速やかに行うものとする。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。