○障害児福祉手当等の支払日を定める規則

昭和61年3月20日

規則第5号

次に掲げる手当の支払日は、当該支払期月の8日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。

1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2に規定する特別障害者手当

3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例により支給される福祉手当

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 福祉手当の支払日を定める規則(昭和50年八戸市規則第31号)は、廃止する。

障害児福祉手当等の支払日を定める規則

昭和61年3月20日 規則第5号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第5号