○八戸市遺児入学卒業祝金支給条例
昭和47年3月30日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、遺児を養育している保護者に対し、遺児の入学又は卒業の際に祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で「遺児」とは、次の各号のいずれかに該当する者で小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に入学するもの及び中学校を卒業するものをいう。
(1) 父母又は父若しくは母が死亡した者
(2) 父母又は父若しくは母の生死が明らかでない者
2 この条例で「保護者」とは、遺児を監督保護し、かつ、これと生計を同じくする者をいう。
(一部改正〔平成19年条例35号・令和5年22号〕)
(受給資格)
第3条 祝金は、当市に住所を有する保護者に対して支給する。
(一部改正〔令和5年条例22号〕)
(申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(1) 小学校又は中学校の入学者 10,000円
(2) 中学校の卒業者 10,000円
2 祝金は、小学校又は中学校に入学する日の属する年の5月及び中学校を卒業する日の属する年の4月に支給する。
(一部改正〔昭和48年条例13号・50年32号・令和5年22号〕)
(祝金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した祝金の返還を命ずる。
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 中学校を卒業する遺児に係る祝金については、昭和47年3月に同校を卒業する遺児に係る祝金から適用する。
3 南郷村の編入の日前に南郷村遺児入学祝金等支給条例(昭和48年南郷村条例第1号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により支給すべきであった入学祝金及び卒業祝金の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例59号〕)
附則(昭和48年3月28日条例第13号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市遺児入学卒業祝金支給条例第5条の規定にかかわらず、昭和48年3月に中学校を卒業する遺児に係る祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月25日条例第32号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第59号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。