○八戸市遺児弔慰金支給規則

昭和48年4月3日

規則第14号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、遺児について弔慰金を支給し、もって遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で「遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で父母又は父若しくは母が死亡したものをいう。

2 この規則で、「保護者」とは、遺児を監督保護し、かつ、これと生計を同じくする者をいう。

(一部改正〔平成19年規則40号〕)

(受給資格)

第3条 弔慰金は、当市に住所を有する保護者に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、児童の父母又は父若しくは母が死亡時に当市に住所を有しないときは、弔慰金を支給しない。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(弔慰金の額)

第4条 弔慰金は、一時金とし、次の当該各号に掲げる額とする。

(1) 児童の父母が同時に死亡したとき 2万円

(2) 児童の父又は母が死亡したとき 1万円

(申請)

第5条 弔慰金の支給を受けようとする者は、遺児弔慰金受給申請書(兼同意書)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、児童の父母又は父若しくは母の死亡した日から6月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 遺児の戸籍謄本

(2) 弔慰金の支給を受けようとする者の住民票

(3) 弔慰金の支給を受けようとする者が遺児の父母以外の者である場合は、当該遺児の保護者である旨を証明する書類(公的機関が発行したものに限る。)

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明を受けるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成16年規則34号・17年32号・28年38号〕)

(弔慰金の支給)

第6条 市長は、弔慰金の受給申請があったときは、その内容を審査し、弔慰金を支給することを適当と認めるときは、遺児弔慰金支給決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、直ちに当該申請者に弔慰金を支給する。

(一部改正〔平成28年規則38号〕)

(弔慰金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により弔慰金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した弔慰金の返還を命ずる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成17年規則32号〕)

2 南郷村の編入の日前に南郷村遺児入学祝金等支給条例(昭和48年南郷村条例第1号)及び南郷村遺児入学祝金等支給条例施行規則(昭和48年南郷村規則第1号)(以下「旧南郷村条例等」という。)の規定により支給すべきであった弔慰金の取扱いについては、旧南郷村条例等の例による。

(追加〔平成17年規則32号〕)

(平成元年2月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年6月16日規則第34号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第32号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年5月17日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月29日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成16年規則34号〕、一部改正〔平成19年規則40号・28年38号・令和3年35号〕)

画像

(追加〔平成28年規則38号〕)

画像

八戸市遺児弔慰金支給規則

昭和48年4月3日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第14号
平成元年2月3日 規則第12号
平成5年4月30日 規則第81号
平成8年3月25日 規則第6号
平成16年6月16日 規則第34号
平成17年3月30日 規則第32号
平成19年5月17日 規則第40号
平成28年3月30日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第35号
令和5年3月29日 規則第12号