○八戸市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成28年12月27日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項及び第32条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 貸付申請者及びその者が扶養している児童の戸籍の謄本又は全部事項証明書

(2) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は同条第4項に規定する寡婦であることを証する書類

(3) 母子福祉資金又は父子福祉資金の貸付申請者にあっては現に児童を扶養していることを証する書類、寡婦福祉資金の貸付申請者のうち、20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養しているものにあっては当該扶養していることを証する書類、これらの者を扶養していないものにあっては所得額を証明する書類又は所得税非課税証明書

(4) 次に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 事業開始資金又は事業継続資金 事業計画書及び経費見積書

 修学資金 在学証明書

 技能習得資金 技能習得先の状況を明らかにした書類

 修業資金 修業の事実を証する書類

 就職支度資金 就職又は就職見込みを証する書類

 医療介護資金 診断書若しくは施術意見書又は介護に要した費用の額及び当該介護に係る保険給付の額が記載された書類

 住宅資金 増改築又は補修計画書及び経費見積書

 転宅資金 賃貸借契約による敷金、前家賃等一時金を必要とする事実を証する書類

 就学支度資金 合格証明書又は入学証明書

 結婚資金 婚姻の予約を証する書類

(5) 政令第8条第4項、第31条の6第4項若しくは第37条第4項の保証人又は政令第9条第1項(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の保証人(以下これらを「保証人」という。)の保証書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第3条 法第14条(法第31条の6第4項又は第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 貸付申請日現在の財産目録

(4) 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類

(5) 不動産その他の重要な財産について、これらを評価するに十分な能力を有する者の作成した価格評価書又はこれに準ずる書類

(6) 貸付申請の日の属する年度及び当該年度の前年度の収支計算書

(7) 事業計画書及び経費見積書

(8) 事業継続資金の貸付申請の場合にあっては、事業実績書

(9) 代表者の戸籍の謄本又は全部事項証明書

(10) 役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であることを証する書類

(11) 政令第6条第1項に規定する事業を行うものにあってはその事業に使用される者が主として法第14条各号に掲げる者のいずれかであるものであることを証する書類、政令第31条の4において準用する政令第6条第1項に規定する事業を行うものにあってはその事業に使用される者が主として法第31条の6第4項に掲げる者のいずれかであるものであることを証する書類、政令第35条において準用する政令第6条第1項に規定する事業を行うものにあってはその事業に使用される者が主として寡婦であるものであることを証する書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(保証人の要件)

第4条 保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、市長が保証能力を有すると認める者については、第2号及び第3号の規定にかかわらず、その者を保証人とすることができる。

(1) 一定の職業及び収入を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者

(2) 原則として県内に1年以上引き続き居住し、かつ、当市内に居住している者

(3) 原則として年齢が65歳以下の心身の健康な者

(4) 市税を滞納していない者

(貸付けの決定及びその通知)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定による申請書の提出を受けた場合において、貸付けすることを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(別記第3号様式)により、貸付けしないことを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請者へ通知するものとする。

(借用証書等の提出)

第6条 第2条の規定により申請書を提出した者であって、資金の貸付けの決定の通知を受けたものは、連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)及び保証人が連署した母子父子寡婦福祉資金借用証書(別記第5号様式)に保証人の戸籍の抄本若しくは個人事項証明書又は住民票の抄本並びに当該通知書の交付を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えて、当該通知を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定により申請書を提出した母子・父子福祉団体であって、資金の貸付けの決定の通知を受けたものは、連帯借主である役員が連署した母子父子寡婦福祉資金借用証書(団体貸付用)(別記第6号様式)に当該役員の戸籍の謄本又は全部事項証明書及び印鑑証明書を添えて、当該通知を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(貸付金の増額)

第7条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、当該各号に定める規定に規定する限度額に満たない場合において特別の事由により増額を必要とするときは、当該限度額の範囲内において貸付金の増額を市長に申請することができる。

(1) 母子福祉資金貸付金 政令第7条第3号から第5号まで及び第8号

(2) 父子福祉資金貸付金 政令第31条の5第3号から第5号まで及び第8号

(3) 寡婦福祉資金貸付金 政令第36条第3号から第5号まで及び第8号

2 前項の規定により貸付金の増額を申請する者は、母子父子寡婦福祉資金貸付金増額申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、保証人があるときは、当該保証人の保証書を添えなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、貸付金を増額することを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付金増額(減額)決定通知書(別記第8号様式)により、貸付金を増額しないことを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付金増額不承認決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(修学資金又は修業資金の貸付の継続)

第8条 法第13条第3項若しくは第31条の6第3項又は第32条第2項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付継続申請書(別記第10号様式)に、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める規定のいずれかに該当する事実を証するに足る書類のほか、保証人の同意書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 母子修学資金又は母子修業資金 政令第5条第2項各号

(2) 父子修学資金又は父子修業資金 政令第31条の3第2項各号

(3) 寡婦修学資金又は寡婦修業資金 政令第33条第2項各号

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、継続して貸付けすることを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付継続決定通知書(別記第11号様式)により、継続して貸付けしないことを決定したときは母子父子寡婦福祉資金継続貸付不承認決定通知書(別記第12号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(貸付けの決定の取消し)

第9条 市長は、第5条の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借主」という。)が、第6条の規定に従わなかったときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

2 市長は、貸付けの決定を取り消したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付決定取消通知書(別記第13号様式)により、借主に通知するものとする。

(貸付金の辞退又は減額の申出等)

第10条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている借主は、母子父子寡婦福祉資金貸付金辞退申出書(別記第14号様式)又は母子父子寡婦福祉資金貸付金減額申出書(別記第15号様式)により、貸付金の辞退又は減額を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があったときは、将来に向って貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとし、母子父子寡婦福祉資金貸付辞退受理通知書(別記第16号様式)又は母子父子寡婦福祉資金貸付金増額(減額)決定通知書により、当該借主に通知するものとする。

(償還方法の変更)

第11条 政令第8条第1項若しくは第31条の6第1項又は第37条第1項に規定する償還期限内で償還方法の変更を受けようとする借主は、母子父子寡婦福祉資金償還方法変更申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、償還方法の変更を承認したときは母子父子寡婦福祉資金償還方法変更承認通知書(別記第18号様式)により、償還方法の変更を承認しなかったときは母子父子寡婦福祉資金償還方法変更不承認通知書(別記第19号様式)により、当該借主に通知するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 政令第8条第3項ただし書若しくは第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする借主は、母子父子寡婦福祉資金繰上償還申出書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

(修学資金の交付の停止等)

第13条 市長は、政令第11条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金の貸付金の交付をやめ、若しくはその額を減額したとき、又は政令第12条(政令第31条の7において準用する場合を含む。)の規定若しくは政令第38条において準用する政令第12条(同条第2項第2号及び第3号を除く。)の規定により修学資金等の貸付金の貸付けをやめたときは、母子父子寡婦福祉資金交付停止(貸付金減額・貸付停止)決定通知書(別記第21号様式)により、当該借主に通知するものとする。

(償還免除及び支払猶予)

第14条 法第15条第1項(法第31条の6第5項又は第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除又は政令第19条第1項(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする借主は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書(別記第22号様式)又は母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(別記第23号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、貸付金の償還を免除することを決定したときは母子父子寡婦福祉資金償還免除決定通知書(別記第24号様式)により、貸付金の償還を免除しないことを決定したときは母子父子寡婦福祉資金償還免除不承認決定通知書(別記第25号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合において、償還金の支払を猶予することを決定したときは母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書(別記第26号様式)により、償還金の支払を猶予しないことを決定したときは母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予不承認通知書(別記第27号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業計画等変更承認)

第15条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画等変更申請書(別記第28号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の計画又は事業を営む場所を変更しようとするとき。

(2) 保証人を変更しようとするとき。

(3) 貸付金により得た財産を担保に供し、又は譲渡しようとするとき。

(4) 政令第15条第1項第3号(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)に規定する事業の収益を、貸付けを受けている事業以外の用途に使用するとき。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、当該申請事項を承認したときは事業計画等変更承認通知書(別記第29号様式)により、当該申請事項を承認しなかったときは事業計画等変更不承認通知書(別記第30号様式)により、当該借主に通知するものとする。

(一時償還の決定通知)

第16条 市長は、政令第16条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)に規定する一時償還の請求を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付金一時償還決定通知書(別記第31号様式)により当該借主に通知するものとする。

(違約金の端数処理)

第17条 政令第17条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の額が100円未満であるときはその全額を、当該違約金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

(違約金不徴収願等)

第18条 借主は、政令第17条ただし書(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由により支払期日までに償還金等を支払うことができないときは、母子父子寡婦福祉資金違約金不徴収申請書(別記第32号様式)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは母子父子寡婦福祉資金違約金不徴収通知書(別記第33号様式)により、当該事由がないと認めたときは母子父子寡婦福祉資金違約金徴収通知書(別記第34号様式)により、当該借主に通知するものとする。

(届出)

第19条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を当該各号に定める書面により、市長に届け出なければならない。ただし、借主が死亡したことの届出は、連帯借主若しくは同居の親族又は保証人が行わなければならない。

(1) 貸付けの対象となった事業を廃止したとき 事業廃止届(別記第35号様式)

(2) 自己、連帯借主又は保証人(以下この条において「借主等」という。)が火災その他の災害を受けたとき 被災届(別記第36号様式)

(3) 借主等の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき 氏名等変更届(別記第37号様式)

(4) 借主等が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき 仮差押等処分届(別記第38号様式)

(5) 借主等が死亡したとき 死亡届(別記第39号様式)

(6) 就職支度資金の貸付けにより就職した者が就職先を変更したとき 就職先変更届(別記第40号様式)

(7) 修学資金の貸付けにより就学している者が休学、復学又は転校したとき 休学届(別記第41号様式)、復学届(別記第42号様式)又は転校届(別記第43号様式)

(8) 技能習得先を変更したとき 技能習得先変更届(別記第44号様式)

(9) 政令第12条(政令第31条の7において準用する場合を含む。)に規定する貸付け又は政令第38条において準用する政令第12条(同条第2項第2号及び第3号を除く。)に規定する貸付けが将来に向ってやめられるべき事由が生じたとき 資格喪失届(別記第45号様式)

(10) 借主が母子・父子福祉団体である場合において、役員(政令第6条第1項(政令第31条の4又は第35条において準用する場合を含む。)に規定する事業を行うものにあっては、役員又はその事業に使用されている者)に異動があったとき 役員等異動届(別記第46号様式)

(貸付台帳の備付け)

第20条 市長は、貸付金の貸付状況の整理及び償還金債権の保全を図るため、福祉資金貸付金台帳(別記第47号様式)を備え付けておくものとする。

(添付書類の省略)

第21条 市長は、この規則の規定により申請書等に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等の閲覧により確認することができる場合において、その閲覧について同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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八戸市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成28年12月27日 規則第152号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成28年12月27日 規則第152号
令和3年3月30日 規則第35号