○八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月20日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金(第12条―第15条)

第5章 災害弔慰金等支給審査委員会(第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の災害により死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金(以下「災害弔慰金」という。)を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金(以下「災害障害見舞金」という。)を支給し、及び災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例47号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、当市の区域内に住所を有する者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 災害弔慰金は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した場合に、その者の遺族に対して支給する。

(一部改正〔昭和57年条例47号〕)

(遺族の範囲及び順位)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(一部改正〔昭和50年条例4号・平成17年53号・23年44号〕)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(全部改正〔昭和50年条例4号〕、一部改正〔昭和51年条例56号・53年25号・56年33号・57年47号・平成3年46号〕)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(報告等)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給に関し必要があると認めるときは、当該遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金

(追加〔昭和57年条例47号〕)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 災害障害見舞金は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときに、当該市民(以下「障害者」という。)に対して支給する。

(追加〔昭和57年条例47号〕)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(追加〔昭和57年条例47号〕、一部改正〔平成3年条例46号〕)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(追加〔昭和57年条例47号〕)

第4章 災害援護資金

(災害援護資金の貸付け)

第12条 災害援護資金は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対して、その申請により貸し付ける。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(一部改正〔昭和57年条例47号〕)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはの場合において、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ないとき等特別の事情があるときには、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は、5年)とする。

(一部改正〔昭和50年条例4号・51年56号・53年25号・56年33号・57年47号・62年1号・平成3年46号〕)

(利率及び保証人)

第14条 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で市長が定める率とする。

2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(一部改正〔昭和57年条例47号・平成31年9号〕)

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、元利均等償還とし、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

2 災害援護資金の貸付けに係る償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例47号・平成31年9号・令和元年29号〕)

第5章 災害弔慰金等支給審査委員会

(追加〔令和2年条例13号〕)

第16条 法第18条の規定に基づき、八戸市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、第3条の規定による災害弔慰金の支給及び第9条の規定による災害障害見舞金の支給に関し必要な事項を調査審議し、その結果を答申する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(追加〔令和2年条例13号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔昭和57年条例47号・令和2年13号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和57年条例47号・令和2年13号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例53号・23年33号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年南郷村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成23年条例33号〕)

3 編入日前に発生した災害に係る災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の編入日以後における支給及び貸付けに係る第2条第2号の適用については、当該災害により被害を受けた当時南郷村の区域内に住所を有する者は、当市の区域内に住所を有する者とみなす。

(追加〔平成17年条例53号〕)

(東日本大震災に伴う災害援護資金の貸付けに係る特例措置)

4 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の規定の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては、無利子)」とする。

(追加〔平成23年条例33号〕、一部改正〔令和6年条例43号〕)

5 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除については、第15条第2項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第14条第1項の規定によるものとする。

(追加〔平成23年条例33号〕、一部改正〔平成25年条例5号・令和元年29号〕)

(昭和50年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年6月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年6月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年9月30日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例第3章の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月24日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成17年2月18日条例第53号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年6月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年9月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(平成25年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び第15条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年5月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月20日 条例第26号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和49年6月20日 条例第26号
昭和50年3月15日 条例第4号
昭和51年12月25日 条例第56号
昭和53年6月23日 条例第25号
昭和56年6月30日 条例第33号
昭和57年9月30日 条例第47号
昭和62年3月17日 条例第1号
平成3年12月24日 条例第46号
平成17年2月18日 条例第53号
平成23年6月16日 条例第33号
平成23年9月27日 条例第44号
平成25年3月8日 条例第5号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第13号
令和6年5月15日 条例第43号