○八戸市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和2年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年八戸市条例第26号)第16条第3項の規定に基づき、八戸市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、福祉部長の職にある職員をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(資料の提出の要求等)
第5条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。