○八戸市保育士修学資金貸与条例

平成30年3月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、将来市内の保育所等において保育士としてその業務に従事しようとする者で養成施設に在学するものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、その修学を支援し、もって市内の保育所等における保育士の確保及び保育の質の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔令和2年条例38号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。イにおいて「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 保育士 法第18条の4に規定する保育士をいう。

(3) 養成施設 法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(一部改正〔令和5年条例47号〕)

(修学資金の貸与)

第3条 市長は、養成施設に在学している者の申請により、予算の範囲内で、その者に無利息で修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(一部改正〔令和2年条例38号〕)

(貸与の額等)

第4条 修学資金の貸与の額は、月額4万円とする。

2 修学資金の貸与の期間は、貸与の契約に定められた月から当該契約の締結時に在学している養成施設(以下「修学先養成施設」という。)を卒業する日の属する月までの間(貸与を受けた月数を通算して24月以内の期間に限る。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条の規定による契約の相手方が休学又は出席停止の処分を受けたときは、これらの処分を受けた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)分から復学した日又は出席停止の処分を解かれた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。

(連帯保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき、2人以上の連帯保証人をたてなければならない。

(契約の解除)

第6条 市長は、第3条の規定による契約の相手方が修学先養成施設に在学中次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還債務の当然免除)

第7条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が修学先養成施設を卒業後1年以内(病気その他のやむを得ない理由がある場合は、1年に当該理由の継続する期間を加えた期間以内。以下同じ。)に、市内の保育所等において、保育士としてその業務に就き、及び引き続き保育士としてその業務に従事した場合(1日の所定労働時間が6時間以上で、かつ、1月の所定労働日数が20日以上の保育士として業務に従事した場合に限る。以下同じ。)において、その引き続き従事した期間(以下「従事期間」という。)が1年以上であるとき(従事期間が5年未満である場合にあっては、従事期間が修学資金の貸与を受けた期間(第4条第3項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下「貸与期間」という。)以上であるときに限る。)は、次の表の左欄に掲げる従事期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の修学資金の返還を免除する。

従事期間

免除額

1年以上2年未満

貸与した額の5分の1に相当する額

2年以上3年未満

貸与した額の5分の2に相当する額

3年以上4年未満

貸与した額の5分の3に相当する額

4年以上5年未満

貸与した額の5分の4に相当する額

5年以上

貸与した額の全額

2 被貸与者のうち、修学先養成施設を卒業後1年以内に、市内の保育所等において、保育士としてその業務に就き、及び引き続き保育士としてその業務に従事した者が、病気その他のやむを得ない理由のため保育士としての業務に従事せず、かつ、当該理由の継続する期間経過後、引き続いて再び市内の保育所等において、保育士としてその業務に就き、及び引き続き保育士としてその業務に従事した場合においては、その者を先の保育士としてその業務に従事した期間と後の保育士としてその業務に従事した期間とを通じ、引き続き保育士としてその業務に従事した者とみなして前項の規定を適用する。

(一部改正〔令和2年条例38号〕)

(返還)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条の規定により契約を解除されたとき 貸与を受けた額の全額

(2) 修学先養成施設を卒業後1年以内に、市内の保育所等において保育士としてその業務に就かなかったとき 貸与を受けた額の全額

(3) 従事期間が前条第1項の規定により貸与を受けた修学資金の返還について全部の免除を受けられる期間に満たないとき 貸与を受けた額から同項の規定により免除を受けた額を控除した額

2 前項の規定による修学資金の返還は、当該返還理由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与期間の2倍に相当する期間内において月賦又は半年賦の均等払により行わなければならない。

(特別事情による免除等)

第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があると認めるときは、返還方法を変更し、又は貸与を受けた修学資金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害者と認められるに至ったとき。

(3) 災害、病気その他の理由により特に返還が困難となったとき。

(特別事情による返還の猶予)

第10条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第6条第4号又は第5号に該当したことにより同条の規定により契約を解除された後において引き続き修学先養成施設に在学しているとき。

(2) 修学資金を返還しなければならない場合において、病気その他のやむを得ない理由があるとき。

(修学資金の繰上げ返還)

第11条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還すべき修学資金の返還期限を繰り上げて返還させるものとする。

(1) 繰上げ返還を申し出たとき。

(2) 正当な理由がなくて返還期限までに返還しなかったとき。

(延滞利息)

第12条 被貸与者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。

2 前項の規定による延滞利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月21日条例第47号)

この条例は、令和5年9月16日から施行する。

八戸市保育士修学資金貸与条例

平成30年3月29日 条例第18号

(令和5年9月16日施行)