○八戸市勤労身体障害者体育施設条例

昭和53年3月30日

条例第12号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、勤労身体障害者のスポーツの普及振興を図り、もって健康の増進と勤労意欲の高揚に資するため、勤労身体障害者体育施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(勤労身体障害者体育施設の名称及び位置)

第2条 勤労身体障害者体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸福祉体育館

(2) 位置 八戸市類家四丁目3番1号

(一部改正〔平成12年条例4号・15年26号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸福祉体育館(以下「体育館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成19年条例36号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用の許可に関する業務

(2) 体育館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成19年条例36号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、体育館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成19年条例36号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、体育館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 体育館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第6条の規定により体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(使用料)

第9条 体育館の使用料(以下「使用料」という。)は、無料とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害がある者その他規則で定める者以外の者が体育館を使用する場合の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第8条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、体育館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 使用者が体育館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(秩序保持)

第14条 使用者は、体育館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(入場の拒否等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 体育館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(使用者の原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(損害賠償)

第17条 体育館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(委任事項)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年4月規則第16号で、同53年4月22日から施行)

(平成元年6月20日条例第49号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第67号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第35号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成19年7月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

使用料

使用時間区分

使用内容区分

午前

9時から12時まで

午後

12時から17時まで

夜間

17時から21時まで

昼間

9時から17時まで

昼夜間

12時から21時まで

全日

9時から21時まで

超過時間






競技場

貸切りで使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

1,600

2,610

3,380

4,230

5,630

7,250

1時間につき各時間区分の1時間相当額

入場料の類を徴収する場合

4,860

7,880

10,130

12,640

16,760

21,780

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

8,740

13,770

17,770

22,540

29,040

37,680


入場料の類を徴収する場合

24,410

39,440

50,730

63,890

84,540

108,990


個人で使用する場合

1時間につき児童・生徒20円、一般(大学生を含む。)50円

設備、器具等

市長が定める額

備考

1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、当該使用料を徴収する。

2 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に使用する場合の貸切り使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

3 暖房料金は、市長が別に定める。

4 使用者が入場者から入場料を徴収しない場合でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、入場料を徴収したものとみなす。

(1) 会員制等により会費を徴収する場合

(2) 営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合

5 貸切りで使用する場合において、この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成元年条例49号・6年67号・9年35号・19年36号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市勤労身体障害者体育施設条例

昭和53年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第12号
平成元年6月20日 条例第49号
平成6年12月26日 条例第67号
平成9年3月27日 条例第35号
平成12年3月29日 条例第4号
平成15年6月19日 条例第26号
平成19年6月25日 条例第36号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号