○八戸市身体障害者福祉センター条例
昭和53年12月25日
条例第47号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、在宅身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「在宅身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、当市に住所を有し、就労の機会が得られず、かつ、施設に入所していないものをいう。
(身体障害者福祉センターの名称及び位置)
第3条 身体障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市身体障害者更生館
(2) 位置 八戸市類家四丁目3番1号
(事業)
第4条 八戸市身体障害者更生館(以下「更生館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 在宅身体障害者の更生のために必要な相談及び指導に関すること。
(2) 在宅身体障害者の教養の向上及び社会適応等に必要な講習会等に関すること。
(3) 在宅身体障害者の機能回復のための各種訓練に関すること。
(4) 機能回復訓練室及び作業室を在宅身体障害者の機能回復のための各種訓練の用に供すること。
(5) 集会室を在宅身体障害者及び身体障害者福祉団体等の集会等の用に供すること。
(6) その他在宅身体障害者の福祉の増進を図るために必要なレクリエーション等の事業
(指定管理者による管理)
第5条 更生館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例162号〕)
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
(2) 更生館の使用の許可に関する業務
(3) 更生館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例162号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、更生館の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例162号〕)
(使用の許可及び条件)
第8条 在宅身体障害者又は身体障害者福祉団体等は、更生館の施設を使用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、更生館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例162号〕)
(使用の制限)
第9条 指定管理者は、更生館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 更生館の管理に支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例162号〕)
(使用条件の変更等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、更生館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成17年条例162号〕)
(無料使用)
第11条 更生館の使用料は、無料とする。
(一部改正〔平成17年条例162号〕)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、更生館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(追加〔平成17年条例162号〕)
(秩序保持)
第13条 使用者は、更生館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例162号〕)
(入館の拒否等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 更生館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認める者
(追加〔平成17年条例162号〕)
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(追加〔平成17年条例162号〕)
(損害賠償)
第16条 更生館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例162号〕)
(委任事項)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例162号〕)
附則
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第162号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。