○八戸市福祉センター条例

昭和53年9月25日

条例第37号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、市民の福祉の増進を図るため、社会福祉及び市民の生活の維持向上の場として福祉センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(福祉センターの名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市福祉公民館

(2) 位置 八戸市類家四丁目3番1号

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市福祉公民館(以下「福祉公民館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 福祉公民館の使用の許可に関する業務

(2) 福祉公民館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成19年条例32号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、福祉公民館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 福祉公民館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、福祉公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、福祉公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 福祉公民館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉公民館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより第6条の規定により福祉公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(使用料)

第9条 福祉公民館の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第8条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、福祉公民館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 使用者が福祉公民館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(秩序保持)

第14条 使用者は、福祉公民館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(入場の拒否等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 福祉公民館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(使用者の原状回復義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(損害賠償)

第17条 福祉公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(委任事項)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(7) 

(8) 第14条の規定による改正後の八戸市福祉センター条例の規定

(9) 

(昭和59年9月25日条例第35号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第50号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第61号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第32号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年6月25日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成19年7月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第14号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

使用料

使用時間区分

区分

基本区分

複合区分

冷暖房料 (1時間当たり)

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後4時30分まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで


大会議室

2,990

2,990

3,220

6,000

6,260

9,250

550

手話教室

1,490

1,490

1,600

2,990

3,110

4,610

160

研修室(1)

1,490

1,490

1,600

2,990

3,110

4,610

160

研修室(2)

1,490

1,490

1,600

2,990

3,110

4,610

160

図書資料室

1,490

1,490

1,600

2,990

3,110

4,610

160

点字録音室

740

740

860

1,490

1,600

2,360

160

会議室

740

740

860

1,490

1,600

2,360

160

いこい室

1,490

1,490

1,600

2,990

3,110

4,610

160

料理講習室

2,250

2,250

2,480

4,500

4,740

7,000

160

事務室

1年につき使用面積に1m2当たり7,000円を乗じて得た額

備考

1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、当該使用料を徴収する。

2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長使用料は、当該使用時間基本区分料金の100分の50に相当する額とする。

3 事務室の使用期間が、1年に満たないときは月割計算により、1月に満たないときは1月を30日とする日割計算により計算する。

4 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(全部改正〔昭和57年条例13号〕、一部改正〔昭和59年条例35号・平成元年50号・6年61号・9年32号・19年32号・25年55号・令和元年24号・2年14号〕)

八戸市福祉センター条例

昭和53年9月25日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和53年9月25日 条例第37号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和59年9月25日 条例第35号
平成元年6月20日 条例第50号
平成6年12月26日 条例第61号
平成9年3月27日 条例第32号
平成19年6月25日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第14号