○八戸市総合福祉会館条例施行規則
平成5年10月19日
規則第116号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市総合福祉会館条例(平成5年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
(休館日)
第3条 福祉会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
(使用期間)
第4条 福祉会館の使用期間は、事務室の使用及び自動販売機の設置に係る場合を除き、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用期間を変更することができる。
3 事務室の使用期間及び自動販売機の設置期間は、1年以内とし、指定管理者が必要があると認めるときは、これを更新することができる。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
2 前項の申請書は、社会福祉関係団体にあっては福祉会館の使用開始日前6箇月から、その他の者にあっては福祉会館の使用開始日前5箇月から提出することができる。ただし、指定管理者が福祉会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則94号・令和4年4号〕)
2 前項の規定により福祉会館の使用許可を受けた者(自動販売機の設置の許可を受けた者を除く。)は、福祉会館の使用の際使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則29号・17年94号〕)
(使用時間の延長)
第7条 前条第1項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可に係る使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 条例第9条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(3) 使用期日の7日前までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八戸市総合福祉会館使用料還付決定(申請)書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、八戸市総合福祉会館使用料還付決定(申請)書により当該申請者に通知する。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
(使用料の減免)
第12条 条例第12条の規定により減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体又は社会福祉関係団体が主催し、社会福祉を目的として無料で行う行事に使用するとき。 使用料の半額
(2) 当市が主催する行事に使用するとき。 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が適当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、八戸市総合福祉会館使用料減免決定(申請)書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、八戸市総合福祉会館使用料減免決定(申請)書により当該申請者に通知する。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
(行為の禁止)
第13条 福祉会館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 福祉会館の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) その他福祉会館の管理に支障がある行為
(立入り)
第14条 福祉会館を使用する者は、当該職員が福祉会館の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成17年規則94号〕)
附則
この規則は、平成5年10月20日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第14号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月27日規則第94号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第105号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第38号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
設備、器具等使用料
使用1回当たり
区分 | 単位 | 金額(円) |
音響映像調整設備 | 一式 | 1,170 |
音響設備 | 一式 | 640 |
ローホリゾントライト | 1列 | 390 |
ボーダーライト | 1列 | 610 |
サスペンションライト | 1列 | 900 |
シーリングライト | 1列 | 480 |
ピンスポットライト | 1台 | 120 |
ガスレンジ | 1台 | 210 |
備考
1 使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。
2 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。
3 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の延長使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
4 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成9年規則14号・24年9号・25年105号・令和元年38号〕)

(一部改正〔平成14年規則29号・17年94号・18年12号〕)


(一部改正〔平成14年規則29号・17年94号・18年12号〕)

(一部改正〔平成14年規則29号・17年94号〕)

(一部改正〔平成14年規則29号・17年94号〕)

(一部改正〔平成14年規則29号・17年94号〕)

(全部改正〔平成24年規則9号〕)
