○八戸市立集会場条例
昭和38年6月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民が憩い、集える交流の場を提供するため集会場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和39年条例23号・平成30年54号〕)
(集会場の名称及び位置)
第2条 集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市更上閣
(2) 位置 八戸市大字本徒士町5番地4
2 八戸市更上閣に広場を設け、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市更上閣にぎわい広場
(2) 位置 八戸市大字堤町9番3
(全部改正〔昭和59年条例27号〕、一部改正〔平成17年条例150号・25年50号・30年54号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 集会場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例150号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集会場の使用の許可に関する業務
(2) 集会場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例150号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、集会場の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例150号〕)
(使用の許可)
第6条 八戸市更上閣(八戸市更上閣にぎわい広場(以下「広場」という。)を除く。以下「更上閣」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、更上閣の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
3 指定管理者は、更上閣の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 更上閣の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例150号・30年54号〕)
(行為の制限)
第7条 広場で次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行その他これに類するものを行うこと。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を独占的に使用すること。
(全部改正〔平成30年条例54号〕)
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後第6条第3項各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成17年条例150号・19年30号・30年54号〕)
(使用料)
第9条 集会場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和39年条例23号・47年30号・48年12号・34号・51年19号・59年27号・平成17年150号・25年50号・令和2年64号〕)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例150号・19年30号・令和2年64号〕)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公共又は公益の目的に集会場を使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例150号・30年54号・令和2年64号〕)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、施設又は附属設備を使用の許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例150号・令和2年64号〕)
(特別設備の設置等の許可)
第13条 使用者が集会場の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例150号・令和2年64号〕)
(販売行為の禁止)
第14条 更上閣においては、参集者を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた者については、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例150号・30年54号・令和2年64号〕)
(秩序保持)
第15条 使用者は、集会場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、集会場を使用するときは、常に係員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成17年条例150号・19年30号・30年54号・令和2年64号〕)
(入場の拒否等)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 集会場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(追加〔平成19年条例30号〕、一部改正〔令和2年条例64号〕)
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者がその費用を納付しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例150号・19年30号・30年54号・令和2年64号〕)
(損害賠償)
第18条 集会場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例150号・19年30号・30年54号・令和2年64号〕)
(委任事項)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和45年条例28号・平成17年150号・19年30号・令和2年64号〕)
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条第1項の規定による指定管理者の命令に違反した者
(追加〔平成30年条例54号〕、一部改正〔令和2年条例64号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例(以下次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 八戸市更上閣条例(昭和29年八戸市条例第9号)
(2) 八戸市民会館条例(昭和33年八戸市条例第14号)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定によりこの条例に相当する集会場の使用の許可を受けている者は、この条例第3条の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和39年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月23日条例第28号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和47年10月3日条例第30号)
この条例は、昭和47年10月15日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
(一部改正〔昭和48年条例27号〕)
附則(昭和48年5月31日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第34号)抄
1 この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月27日条例第27号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(平成元年6月20日条例第47号)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日条例第63号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第31号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第150号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第54号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日条例第64号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第13条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市立集会場条例別表の1の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。
3 施行日以後の使用であって、この条例の公布の際現に八戸市立集会場条例第6条第1項の規定による許可を受けているものに係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 更上閣使用料
区分 | 基本区分 | 複合区分 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前9時から午後4時30分まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
大広間 | 1,710 | 1,710 | 1,830 | 3,420 | 3,540 | 5,250 |
会議室 | 950 | 950 | 1,100 | 1,900 | 2,050 | 3,000 |
1号室 | 340 | 340 | 460 | 680 | 800 | 1,140 |
2号室 | 340 | 340 | 460 | 680 | 800 | 1,140 |
3号室 | 340 | 340 | 460 | 680 | 800 | 1,140 |
備考
(1) 暖房料は、次号及び第3号の規定にかかわらず、ストーブ1台(使用4時間までごと)につき250円とする。
(2) 専ら営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する額とする。
(3) 使用可能時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定使用料(前号の規定に該当するときは、同号の規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150に相当する額とする。
(4) この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 第7条第1項各号に掲げる行為のため広場を使用する場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1件 1日につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 写真機又は撮影機1台 1日につき | |
興行その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 15円 |
集会、展示会その他これらに類する行為 | 1m2 1日につき | 1円 |
備考
(1) 使用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 使用する面積が1m2未満であるとき又はその面積に1m2未満の端数があるときは、1m2とする。
(全部改正〔平成30年条例54号〕、一部改正〔令和元年条例24号・2年64号〕)