○八戸市なんごうグリーンタウン集会施設条例
平成17年2月18日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の生活の向上を図るため、地域活動及び憩いの場として集会施設を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(集会施設の名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市なんごうグリーンタウン集会施設
(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字山陣屋36番地49
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市なんごうグリーンタウン集会施設(以下「集会施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例152号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集会施設の使用の許可に関する業務
(2) 集会施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例152号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、集会施設の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例152号〕)
(使用の許可及び条件)
第6条 集会施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、集会施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例152号〕)
(使用制限)
第7条 指定管理者は、集会施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集会施設の管理に支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例152号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成17年条例152号〕)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、集会施設の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(追加〔平成17年条例152号〕)
(秩序保持)
第10条 使用者は、集会施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例152号〕)
(入館の拒否等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 集会施設の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認める者
(追加〔平成17年条例152号〕)
(損害賠償)
第12条 集会施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例152号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例152号〕)
附則
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
2 南郷村の編入の日前に南郷村集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年南郷村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月24日条例第152号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。