○八戸市島守コミュニティセンター条例

平成17年2月18日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、コミュニティセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(コミュニティセンターの名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市島守コミュニティセンター

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字小山田8番地

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(使用の許可及び条件)

第3条 八戸市島守コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(使用制限)

第4条 市長は、コミュニティセンターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) コミュニティセンターの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(使用条件の変更等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第3条の規定によりコミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、次に掲げる場合を除き、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、大ホールの照明又は暖房を使用する場合は、第1号に該当する場合を除き、使用料を徴収する。

(1) 市が使用する場合

(2) 公益事業を目的とする団体がその事業のために使用する場合

(3) 市民がスポーツの振興又は健康の維持増進のために使用する場合

2 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、コミュニティセンターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(秩序保持)

第8条 使用者は、コミュニティセンターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(入館の拒否等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) コミュニティセンターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(追加〔平成19年条例30号〕)

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村島守コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年南郷村条例第13号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

1 大ホールを使用する場合

区分

(1時間につき)

(1時間につき)

貸切使用の場合

トレーニング又はアマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

学生

260円

370円

一般

420円

640円

入場料を徴収する場合

学生

470円

750円

一般

800円

1,290円

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,290円

1,930円

入場料を徴収する場合

2,140円

3,220円

興行又はこれに類するものに使用する場合

4,300円

6,460円

個人使用の場合

100円

210円

備考

(1) 暖房を使用する場合は、この表の使用料の3割に相当する額を加算する。

(2) 「夜」とは、照明使用時をいう。

(3) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にもかかわらず、大ホールに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(4) 第6条第1項第2号又は第3号に該当するものの使用料は、次のとおりとする。

ア 照明使用時 この表の昼の5割に相当する額。ただし、個人使用の場合は、使用時間にかかわらず50円とする。

イ 暖房使用時 この表の昼の3割に相当する額。ただし、個人使用の場合は、使用時間にかかわらず30円とする。

(5) 舞台照明及び音響設備を使用した場合は、1時間につき200円を加算する。

(6) この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 大ホール以外の部屋を使用する場合

区分

使用料

(1時間につき)

暖房費加算

(1時間につき)

摘要

老人室(全室)

310円

470円

午後5時以降の使用料は、5割増とする。

老人室(半室)

150円

210円

大広間

470円

750円

調理室

310円

310円

会議室

210円

310円

視聴覚室

210円

310円

備考 この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

3 冠婚葬祭に使用する場合

区分

使用料

(1日につき)

暖房費加算

(1日につき)

摘要

大ホールを使用しない場合

5,930円

5,930円

使用できる部屋は、老人室、大広間、調理室及び会議室とする。

大ホールを使用する場合

21,570円

21,570円

使用できる部屋は、大ホール、老人室、大広間及び調理室とする。

(一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号〕)

八戸市島守コミュニティセンター条例

平成17年2月18日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)