○八戸市違法駐車等の防止に関する条例
平成5年3月31日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれのある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等防止重点地域及びその周辺地域における駐車施設の設置状況を市民に周知させるとともに、違法駐車等の防止に関する必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域の指定をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、警察署その他関係行政機関と協議しなければならない。
3 市長は、重点地域の指定をするときは、その旨を告示しなければならない。
4 前2項の規定は、重点地域の変更又は解除について準用する。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、当該重点地域又はその周辺地域に存する駐車施設への自動車等の移動の指導を行うものとする。
2 市長は、前項の措置をとった場合において、当該自動車等の移動がなされないときは、必要に応じ警察署長に指導又は取り締りを要請するものとする。
(関係行政機関に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域の指定をしたときは、必要に応じ関係行政機関に対し、当該地域における違法駐車等の防止のための施設の設置その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(委任事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。