○八戸市交通安全条例
平成11年3月24日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、八戸市における交通の安全に関する基本理念、市等の責務及び基本的施策を定めることにより、市民の安全かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、人命の尊重を第一義とする市民の自主的かつ積極的な活動により確保されなければならない。
2 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であることから、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全の確保を図るため、八戸市交通安全計画に基づき、啓発活動、道路交通環境の整備等総合的な交通安全施策の実施に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、県、警察その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(道路設置者等の責務)
第4条 道路を設置し、又は管理する者(以下「道路設置者等」という。)は、その設置し、又は管理する道路に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 道路設置者等は、前項の措置を講ずるに当たっては、特に高齢者、障害者及び児童が安全かつ円滑に道路を利用できるように配慮するものとする。
(車両使用者等の責務)
第5条 車両を自らの事業に使用する者は、その使用する車両の安全な運転を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 車両を運転する者は、同乗者の安全を確保し、及び歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めなければならない。
(歩行者の責務)
第6条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通に危険を生じさせないように努めなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するように努めなければならない。
2 市民は、交通事故の危険性を認識し、進んで交通安全の知識を習得するように努めなければならない。
(交通安全教育の推進等)
第8条 市は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
2 市は、事業所等を通じて、主体的かつ継続的な交通安全活動を推進するための組織を育成するように努めるものとする。
(交通安全協力員)
第9条 市長は、市民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
2 協力員は、市及び関係機関等が実施する啓発活動その他の交通安全施策に協力するとともに、地域住民の交通安全意識の高揚に努めるものとする。
(広報の実施及び情報の提供)
第10条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通死亡事故等多発地域の対策)
第11条 市は、交通死亡事故が発生し、又は交通事故が特定の区間若しくは地域に集中して発生した場合において、必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(委任事項)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。