○八戸市コミュニティセンター条例

昭和62年12月24日

条例第30号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地域社会における住民の連帯と自治意識の向上を図るため、コミュニティセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市旭ケ丘会館

八戸市旭ケ丘一丁目1番地19

八戸市根城コミュニティセンター

八戸市売市四丁目7番6号

八戸市中居林コミュニティセンター

八戸市大字中居林字綿ノ端13番地13

(全部改正〔平成6年条例15号〕、一部改正〔平成9年条例71号・14年35号・17年151号・25年25号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例151号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティセンターの利用に関する業務

(2) コミュニティセンターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例151号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例151号〕)

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、コミュニティセンターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) コミュニティセンターの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(使用料)

第7条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。

(一部改正〔平成17年条例151号・19年30号〕)

(秩序保持)

第8条 利用者は、コミュニティセンターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 利用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(入館の拒否等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) コミュニティセンターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(追加〔平成19年条例30号〕)

(損害賠償)

第10条 コミュニティセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例151号・19年30号〕)

(委任事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例151号・19年30号〕)

この条例は、昭和62年12月25日から施行する。

(平成6年3月30日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年4月規則第22号で、同6年4月8日から施行)

(平成9年12月25日条例第71号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第151号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

八戸市コミュニティセンター条例

昭和62年12月24日 条例第30号

(平成25年7月13日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第30号
平成6年3月30日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第71号
平成14年9月26日 条例第35号
平成17年6月24日 条例第151号
平成19年6月25日 条例第30号
平成25年6月17日 条例第25号