○射こう行為禁止条例
昭和26年6月15日
条例第30号
(条例の目的)
第1条 射こう心によって生ずる青少年の不良化防止並びに一般住民のじゅん風良俗及び福祉を保つ目的を持って地方自治法第14条第2項の規定に基づいてこの条例を定める。
(定義)
第2条 この条例において射こう行為とは、れん珠、将棋、数字合せ、福袋、当り物、くじ物その他如何なる方法をもってするを問わず、金品を交換条件として射こう心を誘発する一切の行為をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法令によって認められたものの外は、業として前条の行為をしてはならない。
(罰則)
第4条 前条の禁止命令に背いてその行為をなした者は、1万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔昭和29年条例31号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。