○八戸市営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市営住宅等の整備に関する基準を定める条例(平成24年八戸市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難いときは、等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第9条第3項の規則で定める措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第9条第4項の規則で定める措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第9条第5項の規則で定める措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸の基準)

第3条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部)

第4条 条例第11条の規則で定める措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分)

第5条 条例第12条の規則で定める措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

八戸市営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則

平成25年1月31日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成25年1月31日 規則第1号