○八戸市営住宅条例

平成9年9月22日

条例第62号

八戸市営住宅条例(昭和38年八戸市条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理(第3条の2―第31条)

第3章 社会福祉事業への活用(第32条―第37条)

第4章 集会所及び駐車場(第38条―第43条)

第5章 補則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定に基づく市営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者又は改良法第18条に規定する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及び附帯施設で、法又は改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良市営住宅 市営住宅のうち、改良法第17条の規定により建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(一部改正〔平成12年条例5号・17年109号〕)

(設置等)

第3条 市営住宅の団地を別表第1及び別表第2のとおり設置する。

2 共同施設のうち集会所及び駐車場を別表第3及び別表第4のとおり設置する。

3 市営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設の数は、規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例38号〕)

第2章 管理

(指定管理者による管理)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成19年条例38号〕)

(指定管理者の業務)

第3条の3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅の入居及び退去に関する業務

(2) 集会所及び駐車場の使用の許可に関する業務

(3) 市営住宅等の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成19年条例38号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、市営住宅等の管理を行わなければならない。

(追加〔平成19年条例38号〕)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

(1) 新聞

(2) 広報はちのへ

(3) テレビ

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成19年条例38号〕)

(公募の例外)

第5条 市長は、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、市営住宅の借上げに係る契約の終了、市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による市営住宅の除却その他令第5条に規定する特別の理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(一部改正〔平成17年条例109号〕)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者(第3項において「一般入居資格者」という。)でなければならない。

(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は親族に準ずる者として規則で定めるもの(現に同居し、若しくは同居しようとするものに限る。)(以下これらを「同居親族等」という。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) その者又は同居親族等が市町村民税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、独立の生計を営む18歳以上60歳未満の単身者であって、同項第2号から第5号までに掲げる条件を具備するもの(次項において「単身入居資格者」という。)は、市長が別に指定する市営住宅に限り、入居することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、改良市営住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、同条の規定により改良市営住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、一般入居資格者(前項の規定により指定された改良市営住宅にあっては、単身入居資格者)を改良市営住宅に入居することができる者とする。

4 前項ただし書の場合において、第1項第2号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成12年条例35号・19年38号・20年22号・21年16号・23年22号・24年5号・27号・35号・27年47号・令和4年29号・8年15号〕)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(同項第4号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(一部改正〔平成17年条例109号・24年35号〕)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例109号〕)

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居できるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、住宅困窮の度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族若しくは親族に準ずる者(第6条第1項第1号の規定により規則で定めるものをいう。)と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の場合において住宅困窮順位の定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、第1項に規定する者のうち20歳未満の子を扶養しているひとり親又は市長が定める基準の収入を有する低額所得者その他市長が別に定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(一部改正〔平成17年条例74号・令和3年59号・4年29号〕)

(入居補欠者等)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を明け渡して空住居となったときは、当該市営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査のうえ入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、規則で定める。

(一部改正〔平成23年条例22号〕)

(入居手続)

第11条 入居決定者は、市長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第22条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の日までに入居の手続をすることができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続を完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の日までに第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成19年条例38号・令和2年26号〕)

(入居期限等)

第12条 入居決定者は、前条第3項の規定により通知された入居のできる日から7日以内に、市営住宅に入居しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の期間内に市営住宅に入居することができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに入居することができる。

3 入居決定者は、市営住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、入居決定者が第1項の期間内又は第2項の日までに市営住宅に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の額)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された入居者に係る収入(同条第3項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第15条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、改良市営住宅の毎月の家賃にあっては、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する方法により算出した額(以下「限度額」という。)以下とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項の規定による申告がない場合において、市長が法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(改良市営住宅にあっては限度額)とする。

3 新たに市営住宅の入居の決定を受けた者に係る市営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(次条第2項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)第1項の入居者に係る収入とみなして同項の規定を適用する。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により、市長が定める。

5 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に所得に関する事項を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に関し不服があるときは、規則で定めるところにより、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、述べられた意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定に係る収入を更正するものとする。

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第15条 市長は、毎年度、前条第2項の規定により認定された収入が第6条第1項第2号に規定する金額(改良市営住宅にあっては第6条第4項の金額)を超える入居者で当該市営住宅に引き続き3年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により認定された入居者(改良市営住宅の入居者を除く。)に係る収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超える入居者で当該市営住宅に引き続き5年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の規定による認定に関し不服があるときは、規則で定めるところにより、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、述べられた意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

4 市長が第7条の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第1項又は第2項の規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

(一部改正〔平成17年条例109号・令和8年15号〕)

(収入超過者の家賃の額)

第16条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る市営住宅の令第8条第2項の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃の額(改良市営住宅にあっては限度額)から同項の規定により市長が定めた家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じて得た額に、第13条第1項の規定により市長が定めた家賃の額を加えて得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例22号〕)

(高額所得者の家賃の額)

第17条 第15条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

(公営住宅建替事業及び市営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第18条 市長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第16条又は前条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃につき、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の市営住宅の最終の家賃の額を控除して得た額に令第11条の表の上欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を減額するものとする。

(家賃の徴収方法)

第19条 家賃は、第11条第3項に規定する入居のできる日から市営住宅を明け渡した日(法第29条第1項若しくは法第38条第1項の規定による明渡しの請求又は法第32条第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは市長が指定した当該明渡しの期限(法第29条第8項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明渡しの日)、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日)までの間、当該入居者から徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

3 市長は、入居者が第27条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例109号・29年33号〕)

(家賃の納期限)

第20条 家賃は、毎月末日(入居者が月の中途で市営住宅を明け渡すときは、当該市営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第21条 市長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者に係る収入が著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(一部改正〔平成19年条例38号〕)

(敷金)

第22条 市長は、入居決定者から入居時における市営住宅の毎月の家賃の額の3倍に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が当該市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の理由があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(一部改正〔平成27年条例53号・令和2年26号〕)

(修繕)

第23条 市長は、法第21条の規定による市営住宅等の修繕(次条第1項第5号に規定する修繕を除く。以下この条において「市営住宅等の修繕」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を入居者に通知しなければならない。この場合において、入居者は、正当な理由がある場合を除き、当該市営住宅等の修繕の実施を拒否することができない。

2 市営住宅等の修繕に要する費用は、市の負担とする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって市営住宅等の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 借上げに係る市営住宅等の修繕に要する費用における前2項の規定の適用については、第2項中「市の」とあるのは「市又は当該市営住宅等の所有者の」と、前項中「市長」とあるのは「市長又は当該市営住宅等の所有者」とする。

(一部改正〔平成17年条例109号・19年38号・23年22号・24年35号・令和2年26号〕)

(入居者等の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

(5) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定める修繕に要する費用

(6) その他入居者の負担が適当と認められる費用

2 前項の規定は、河原木団地、松園町団地、岬台団地及び八重坂団地の共同施設を使用する地域住民について準用する。

3 第1項第1号の費用のうち入居者の共同の使用に供する水道及び下水道に係る電気の使用料について、市長がこれらの施設に係る市営住宅の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、市がその一部を負担することができる。

4 第1項第5号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、市がその一部又は全部を負担することができる。

5 借上げに係る市営住宅等の修繕に要する費用における前項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「市長又は当該市営住宅等の所有者」と、「市が」とあるのは「市又は当該市営住宅等の所有者が」とする。

(一部改正〔平成19年条例38号・令和2年26号〕)

(汚水処理費)

第25条 市長は、松園町団地、八重坂団地、石手洗団地、白銀台団地及び松野団地の入居者から汚水処理費を徴収する。

2 汚水処理費の額は、使用した水道水の量を排除した汚水の量とみなし、その量に応じて八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号)第34条第2項に規定する基本料金の例により算出した額及び同条第3項に規定する従量料金の例により算出した額の合計額に100分の45及び100分の110を順次乗じて得た額とする。この場合において、100分の45を乗じたときに生じた10円未満の端数及び100分の110を乗じたときに生じた1円未満の端数は、その都度切り捨てるものとする。

3 汚水処理費は、2箇月分を水道料金と併せて又は単独に徴収する。八戸圏域水道企業団給水条例第39条第2項の規定により水道料金の徴収が毎月となる場合も、同様とする。

4 第19条第1項及び第3項並びに第21条の規定は、汚水処理費について準用する。

(一部改正〔平成10年条例31号・15年29号・19年13号・22年15号・23年22号・45号・24年14号・25年55号・29年15号・令和元年24号〕)

(使用しない場合の届出)

第26条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

(検査)

第27条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出て、当該市営住宅について、市営住宅監理員(第45条第1項に規定する市営住宅監理員をいう。以下同じ。)又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又はその指定する職員に随時市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該市営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

4 第1項及び第2項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成12年条例5号〕)

(住宅の明渡し請求)

第28条 市長は、入居者が法第29条第1項、法第32条第1項各号のいずれか若しくは法第38条第1項の規定に該当する場合又は入居者若しくは同居者が第6条第1項第4号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、法第32条第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例109号・20年22号〕)

(明渡期限の延長)

第29条 市長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が災害により著しい損害を受けたことその他特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(明渡し請求の期限到来後に徴収する金銭)

第30条 市長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限(同条第8項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 市長は、法第32条第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 市長は、法第32条第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受けた者が市長が指定した当該明渡しの期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、法第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 第19条第2項及び第3項並びに第21条第2号から第5号までの規定は第1項に規定する金銭について、第19条第2項及び第3項の規定は前2項に規定する金銭について準用する。

(一部改正〔平成29年条例33号・令和2年26号〕)

(迷惑行為の禁止)

第31条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(次項において「迷惑行為」という。)をしてはならない。

2 入居者は、同居者が迷惑行為をすることを防止しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例57号〕)

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉事業に係わる使用の許可)

第32条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者は、市営住宅を同令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)のために使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、市営住宅を社会福祉事業のために使用させることが必要であり、かつ、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、許可をすることができる。

3 市長は、前項の許可に市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(使用開始期限等)

第33条 前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により前項の日までに市営住宅の使用を開始することができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに使用を開始することができる。

3 使用者は、市営住宅の使用を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(社会福祉事業に係る使用料)

第34条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

(社会福祉事業に係る使用の許可の取消し)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第32条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が第33条第1項又は第2項の市長が指定する日までに市営住宅の使用を開始しないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(報告)

第36条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(準用)

第37条 第23条第24条第1項及び第3項第25条第27条並びに法第27条第1項から第4項までの規定は、使用者が市営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第24条第3項を除く。)中「入居者」とあるのは「使用者」と、第24条第3項中「入居者」とあるのは「入居者及び使用者」と、法第27条第2項中「その入居の権利」とあるのは「当該許可に基づく権利」と読み替えるものとする。

第4章 集会所及び駐車場

(集会所の使用許可)

第38条 集会所を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長(指定管理者が管理する集会所にあっては指定管理者)の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成19年条例38号〕)

(駐車場の使用許可)

第39条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長(指定管理者が管理する駐車場にあっては指定管理者。第42条第1項において同じ。)の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成19年条例38号〕)

(使用者の資格)

第40条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(一部改正〔平成19年条例38号〕)

(使用料)

第41条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第4に定めるとおりとする。

2 使用料は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で駐車場を明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日までに納付するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用許可の取消)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後法第32条第1項第1号から第5号までの規定に該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、火災等による緊急の必要があるときに限る。)により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、当該停止又は取消により第39条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例74号・19年38号〕)

(目的外使用の禁止等)

第43条 使用者は、駐車場をその用途以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を汚損すること。

(2) 駐車場の現状を変更し、又はこれに物品を搬入し、若しくは工作物を設置すること。

(3) 指定された駐車区域以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為

第5章 補則

(住宅審議会)

第44条 市営住宅の適正かつ合理的な運営を図るため、八戸市営住宅審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、市営住宅の適正かつ合理的な運営に関する事項について、審議する。

3 審議会は、市営住宅の運営について知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱した委員をもって組織する。

4 前項の委員の定数は、11人以内とする。

5 審議会の運営に関する事項は、規則で定める。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第45条 法第33条第1項(改良法第29条第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する公営住宅監理員として、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

(一部改正〔平成12年条例5号・19年38号・令和2年26号〕)

(罰則)

第46条 市長は、入居者が偽りその他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(委任事項)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の日において現に新条例による改正前の八戸市営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置し、及び管理している市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、新条例第6条から第8条まで、第13条から第19条まで、第21条、第22条及び第28条から第30条までの規定は適用せず、旧条例第5条、第6条、第10条から第13条まで、第16条、第17条、第20条及び第21条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅又は共同施設に係る新条例第34条の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、新条例第34条中「近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額」とあるのは、「附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の八戸市営住宅条例第10条の規定により定めた別表第1及び別表第2の家賃に相当する額」とする。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項又は第21条の規定による家賃の額が旧条例第10条又は第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項又は第21条の規定による家賃の額から旧条例第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第16条、第17条又は第21条の規定による家賃の額が旧条例第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第17条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第16条、第17条又は第21条の規定による家賃の額から旧条例第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 附則第2項の市営住宅のうち改良市営住宅に係る割増賃料の額の算定については、同項においてなお効力を有することとされる旧条例第17条第2項第2号中「115,000円」とあるのは「八戸市営住宅条例(平成9年八戸市条例第62号)第6条第1項第2号アに掲げる場合にあっては178,000円、同号イに掲げる場合にあっては137,000円」と、「198,000円」とあるのは「20万円」と、「245,000円」とあるのは「242,000円」と読み替えるものとする。

6 前項の規定は、平成8年8月30日以後の期間に係る割増賃料の額の算定について適用し、同日前までの割増賃料の額の算定については、なお従前の例による。

7 旧法第23条の8第1項の規定により平成5年度、平成6年度又は平成7年度建設の旭ヶ丘団地市営住宅に入居した者に係る新条例第13条の規定による家賃の額が、八戸市営住宅条例の一部を改正する条例(平成6年八戸市条例第29号。以下「平成6年改正条例」という。)附則第2項若しくは第3項、八戸市営住宅条例の一部を改正する条例(平成7年八戸市条例第27号。以下「平成7年改正条例」という。)附則第2項若しくは第3項又は八戸市営住宅条例の一部を改正する条例(平成8年八戸市条例第20号。以下「平成8年改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の家賃とされる額(以下「旧家賃」という。)を超えるときの当該入居者の家賃の額は、平成6年改正条例附則、平成7年改正条例附則又は平成8年改正条例附則に定める期間に限り、旧家賃とする。

8 新条例第13条、第16条又は第17条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第一及び別表第二中「情報公開審査会の委員」を「

情報公開審査会の委員

住宅審議会の委員

」に改める。

(南郷村の編入に伴う経過措置)

11 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村営住宅条例(平成9年南郷村条例第9号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例74号〕)

12 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例74号〕)

13 旧南郷村条例の家賃に係る延滞金については、編入日前の期間に対応するものの額の算定については、この条例の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。

(追加〔平成17年条例74号〕)

(家賃の額等に関する経過措置)

14 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で第13条第1項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が同日前の最終の当該市営住宅の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超えるものに係る公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)附則第3条の表の上欄に掲げる年度の当該市営住宅の毎月の家賃は、同項本文の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

(追加〔平成21年条例16号〕)

15 次に掲げる者に係る第15条第2項に規定する収入の基準については、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間は、改正令による改正前の公営住宅法施行令第9条の規定の例による。

(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に公営住宅法第24条第1項の規定による申込み又は同法第40条第1項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(追加〔平成21年条例16号〕)

16 前項各号に掲げる者に係る第16条の規定の適用については、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間は、同条中「令第8条第2項」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第8条第2項」とする。

(追加〔平成21年条例16号〕)

(平成10年9月30日条例第30号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日条例第74号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月18日条例第109号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用し、平成18年度分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第38号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第6条第1項第2号に規定する収入の条件については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。公営住宅法第22条第1項に規定する事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る同号に規定する収入の条件についても、同様とする。

3 次に掲げる者に係る第15条第1項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に公営住宅に入居している者

(2) この条例の施行の日前に公営住宅法第24条第1項の規定による申込み又は同法第40条第1項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成22年3月25日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第45号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の第25条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水に係る汚水処理費について適用し、施行日前に排除した汚水に係る汚水処理費については、なお従前の例による。

3 汚水処理費の算定に係る期間が施行日前から施行日以後まで引き続いている場合における汚水処理費は、当該期間における施行日前の日数及び施行日以後の日数に応じて、日割りにより算定する。

(平成23年12月20日条例第51号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第35号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第48条の規定による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例別表第2、第49条の規定による改正後の八戸市下水道条例別表又は第53条の規定による改正後の八戸市営住宅条例第25条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、公共下水道又は汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は汚水処理費(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年3月25日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月2日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第53号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日条例第33号)

この条例は、平成29年7月26日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(八戸市農業集落排水処理施設条例等の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第55条の規定による改正後の八戸市農業集落排水処理施設条例別表第2、第56条の規定による改正後の八戸市下水道条例別表又は第60条の規定による改正後の八戸市営住宅条例第25条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設、公共下水道又は汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料又は汚水処理費(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定するもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月25日条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅の入居者として決定された者及び施行日前に市営住宅の入居者として決定された者のうち連帯保証人の死亡その他特別の事情があると市長が認めるもの(以下「特定入居者」という。)について適用し、施行日前に市営住宅の入居者として決定された者(特定入居者を除く。)については、なお従前の例による。

3 改正後の第30条第2項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和3年6月21日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行った入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者資格及び入居者の決定については、改正後の第6条第1項及び第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第37号)

この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第15号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市営住宅(改良市営住宅を除く。)

団地名

所在地

新井田道

八戸市大字湊町字新井田道

八幡

〃 大字八幡字上ミ沢

吹上

〃 吹上六丁目

〃 大字中居林字狐森

多賀台

〃 多賀台四丁目

松野

〃 大字新井田字松山下野場

白銀台

〃 白銀台三丁目

是川

〃 是川一丁目・三丁目

緑ケ丘

〃 大字鮫町字古馬屋

大久保

〃 大字大久保字下長根

河原木

〃 下長五丁目

松園町

〃 大字田面木字エヒサ沢

〃 大字根城字馬場頭

岬台

〃 岬台四丁目

八重坂

〃 大字是川字新田

日計

〃 日計一丁目

新丁下

〃 柏崎六丁目

坂ノ上

〃 大字大久保字坂ノ上

三島

〃 大字白銀町字堀ノ内

〃 大字白銀町字堀ノ外

類家南

〃 南類家四丁目

石手洗

〃 大字石手洗字京塚

旭ケ丘

〃 旭ケ丘一丁目

白山台ヒルズ

〃 西白山台五丁目

市野沢

〃 南郷大字中野字浜梨子森

松内場

〃 南郷大字市野沢字松内場

中央

〃 南郷大字島守字梨子ノ久保

簗畑

〃 南郷大字島守字簗瀬

グリーンタウン

〃 南郷大字市野沢字山陣屋

番町ヒルズ

〃 大字番町

白銀いかずち

〃 大字白銀町字雷

(一部改正〔平成10年条例30号・12年15号・14年45号・15年2号・17年74号・23年1号・51号・24年35号・25年25号・27年1号・30年6号〕)

別表第2(第3条関係)

改良市営住宅

団地名

所在地

熊野堂

八戸市長根二丁目

居合

〃 大字鮫町字居合

西道

〃 長者四丁目

緑ケ丘

〃 大字鮫町字古馬屋

松園町

〃 大字根城字馬場頭

〃 大字田面木字松長根

八重坂

〃 大字是川字新田

田端

〃 大字白銀町字田端

(一部改正〔平成14年条例35号〕)

別表第3(第3条関係)

集会所

団地名

名称

所在地

吹上

吹上集会室

八戸市吹上六丁目

多賀台

多賀台集会所

〃 多賀台四丁目

熊野堂

熊野堂集会室

〃 長根二丁目

居合

居合集会所

〃 大字鮫町字居合

是川

是川集会所

〃 是川一丁目

是川集会所

〃 是川三丁目

緑ケ丘

緑ケ丘集会所

〃 大字鮫町字古馬屋

河原木

河原木地域集会所

〃 下長五丁目

松園町

松園町地域集会所

〃 大字根城字馬場頭

岬台

岬台地域集会所

〃 岬台二丁目

八重坂

八重坂地域集会所

〃 大字是川字新田

日計

日計集会所

〃 日計一丁目

田端

田端集会所

〃 大字白銀町字田端

坂ノ上

坂ノ上集会所

〃 大字大久保字坂ノ上

三島

三島集会所

〃 大字白銀町字堀ノ内

類家南

類家南集会所

〃 南類家四丁目

新丁下

新丁下集会所

〃 柏崎六丁目

石手洗

石手洗集会所

〃 大字石手洗字京塚

旭ケ丘

旭ケ丘集会所

〃 旭ケ丘一丁目

簗畑

簗畑集会所

〃 南郷大字島守字簗瀬

白山台ヒルズ

白山台ヒルズ集会所

〃 西白山台五丁目

(一部改正〔平成14年条例35号・17年74号・23年1号・24年35号・25年25号・27年1号・29年15号〕)

別表第4(第3条・第41条関係)

駐車場

団地名

所在地

使用料(月額)

旭ケ丘

八戸市旭ケ丘一丁目

2,080円

白銀台

〃 白銀台三丁目

2,080円

白山台ヒルズ

〃 西白山台五丁目

2,080円

是川

〃 是川一丁目

2,080円

河原木

〃 下長五丁目

2,080円

日計

〃 日計一丁目

2,080円

類家南

〃 南類家四丁目

2,080円

石手洗

〃 大字石手洗字京塚

2,080円

新丁下

〃 柏崎六丁目

2,080円

多賀台

〃 多賀台四丁目

2,080円

新井田道

〃 大字湊町字新井田道

2,080円

白銀いかずち

〃 大字白銀町字雷

2,080円

坂ノ上

〃 大字大久保字坂ノ上

2,080円

西道

〃 長者四丁目

2,080円

田端

〃 大字白銀町字田端

2,080円

松野

〃 大字新井田字松山下野場

2,080円

備考 使用期間が1月に満たないときは、日割計算により計算する。

(一部改正〔平成10年条例30号・12年15号・14年45号・18年22号・21年16号・22年15号・23年1号・22号・24年14号・35号・25年19号・25号・55号・26年18号・27年31号・29年15号・令和元年24号〕)

八戸市営住宅条例

平成9年9月22日 条例第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成9年9月22日 条例第62号
平成10年9月30日 条例第30号
平成10年12月17日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年9月27日 条例第35号
平成14年9月26日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第45号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年6月19日 条例第29号
平成17年2月18日 条例第74号
平成17年3月18日 条例第109号
平成18年3月30日 条例第22号
平成19年3月28日 条例第13号
平成19年6月25日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第16号
平成22年3月25日 条例第15号
平成23年3月8日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第22号
平成23年9月27日 条例第45号
平成23年12月20日 条例第51号
平成24年3月23日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第14号
平成24年12月28日 条例第27号
平成24年12月28日 条例第35号
平成25年3月22日 条例第19号
平成25年6月17日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第55号
平成26年3月25日 条例第18号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第31号
平成27年11月2日 条例第47号
平成27年12月15日 条例第53号
平成27年12月15日 条例第57号
平成29年3月17日 条例第15号
平成29年7月21日 条例第33号
平成30年3月16日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第26号
令和3年6月21日 条例第59号
令和4年6月27日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第37号
令和8年3月24日 条例第15号