○八戸市地域特別賃貸住宅条例

平成17年2月18日

条例第75号

〔注〕平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における多様な賃貸住宅需要に対応するため、地域特別賃貸住宅を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域特別賃貸住宅 第6条に規定する要件を満たす者に使用させるため、市が国の補助を受けて建設し、管理開始後当分の間国の補助を受けて家賃に対する助成を行う住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号の規定の例により算出した額をいう。

(3) 基準家賃 次のからまでに定める償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代相当額、市町村交付金及び空き家等損失引当金の合計額の月割額をいう。ただし、地域特別賃貸住宅相互間における均衡上必要があると市長が認める場合において、建設年度、当初入居者募集年度又は管理開始年度が同一の2以上の地域特別賃貸住宅について、市長が必要と認める調整額を当該月割額に加え、又は当該月割額から控除したときは、当該加え、又は控除した後の額をいう。

 償却費 当該地域特別賃貸住宅の建設に要する費用のうち土地の取得及び造成に要する費用以外の費用(以下「建設費」という。)で、国の建設費補助に係る部分を除いたものを当該地域特別賃貸住宅の竣工日の直前の3月末日又は9月末日のいずれか近い日における地方債資金(政府資金のみをいう。)の年利率及び期間20年で毎年元利均等に償却するものとして算出する額を年額とする。

 修繕費及び管理事務費 当該地域特別賃貸住宅の建設費の額に、修繕費は100分の2.2、管理事務費は100分の0.31を乗じて得た額をそれぞれの年額とする。

 損害保険料 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により、市の利益を代表する全国的な公益的法人が行う災害による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額を超えない額で、市長が定めるものを年額とする。

 地代相当額 近傍同種の土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。以下同じ。)に相当する額(以下「固定資産税評価額相当額」という。)に100分の6を乗じて得た額を年額とする。

 市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に規定する市町村交付金の額を年額とする。

 空き家等損失引当金 からまでに定める額の合計額に100分の2を乗じて得た額を年額とする。

(4) 変更基準家賃 次のからまでに定める償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額とし、前号に準じて算出した額をいう。

 償却費 当該地域特別賃貸住宅の建設費で国の建設費補助に係る部分を除いたものに公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第13条第3項の規定の例により国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を利率年6分及び期間20年で毎年元利均等に償却するものとして算出する額を年額とする。ただし、前号アに規定する年額がその額を超える場合は、同号アに規定する年額とする。

 修繕費及び管理事務費 当該地域特別賃貸住宅の建設費に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第21条に規定する国土交通大臣が定める率を乗じて得た額に前号イに定める率を乗じて得た額をそれぞれの年額とする。

 地代相当額 固定資産税評価額相当額に100分の6を乗じて得た額を年額とする。

(5) 基準家賃対策額 第14条に規定する家賃に対する助成に要する費用で、第12条に規定する家賃と第13条に規定する入居者負担額との差額をいう。

(一部改正〔平成19年条例43号・令和4年30号〕)

(地域特別賃貸住宅の名称及び位置)

第3条 地域特別賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 グリーンタウンA型

(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字山陣屋6番地70

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条の2 地域特別賃貸住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成19年条例39号〕)

(指定管理者の業務)

第3条の3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地域特別賃貸住宅の入居及び退去に関する業務

(2) 地域特別賃貸住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成19年条例39号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、地域特別賃貸住宅の管理を行わなければならない。

(追加〔平成19年条例39号〕)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市広報

(3) テレビ

2 前項の公募に当たっては、市長は、地域特別賃貸住宅の名称、種類、位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わずに地域特別賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の除去

(3) 公営住宅の入居者が地域特別賃貸住宅に入居することが適切であること。

(入居者資格)

第6条 地域特別賃貸住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号において同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として規則で定めるもの(現に同居し、若しくは同居しようとするものに限る。)(以下これらを「同居親族等」という。)があること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 規則で定める基準の収入のある者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) その者又は同居親族等が市町村民税を滞納していない者であること。

2 市長は、地域特別賃貸住宅の供給の目標に応じ必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(一部改正〔平成20年条例22号・23年23号・令和4年30号〕)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で地域特別賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域特別賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居の決定通知)

第8条 市長は、地域特別賃貸住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者等)

第9条 市長は、第7条第2項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が地域特別賃貸住宅に入居しないときは、当該地域特別賃貸住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査のうえ入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、規則で定める。

(入居手続)

第10条 入居決定者は、市長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する日までに入居の手続をすることができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続を完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日(以下「入居可能日」という。)を通知するものとする。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する日までに第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔令和2年条例27号〕)

(入居期限等)

第11条 入居決定者は、前条第3項の規定により通知された入居可能日から15日以内に、地域特別賃貸住宅に入居しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に地域特別賃貸住宅に入居することができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに入居することができる。

3 入居決定者は、地域特別賃貸住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内又は第2項に規定する日までに地域特別賃貸住宅に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第12条 地域特別賃貸住宅の家賃は、基準家賃を基準として、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して市長が定める。

2 市長は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃水準等の把握を行い、必要に応じ家賃の変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。

3 第1項の規定は、地域特別賃貸住宅の家賃を変更する場合に準用する。この場合において、同項中「基準家賃」とあるのは、「変更基準家賃」と読み替える。

(入居者負担額の決定)

第13条 市長は、次条に規定する家賃に対する助成を適正に行うため、入居者の負担能力を勘案して毎年度入居者負担額を定めるものとする。

(家賃に対する助成)

第14条 市長は、家賃負担の軽減を図るため、当該地域特別賃貸住宅の管理開始後15年を限度として、家賃に対する助成を行うことができる。

2 前項の助成は、第12条の規定により定められた家賃から基準家賃対策額を減額することにより行うものとする。

(入居者の申請義務等)

第15条 入居者は、前条に規定する家賃に対する助成を受けようとするときは、収入を証明する書類を添付した申請書を、市長に対し毎年1月末日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、家賃に対する助成を行う旨を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により家賃に対する助成を行うことを決定したときは、基準家賃対策額、助成期間その他必要な事項を明記の上、毎年2月末日までに入居者に対し通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する申請がない場合は、当該入居者に対し家賃に対する助成を行わないことができる。

(収入超過者に対する措置)

第16条 市長は、入居者の収入が規則で定める金額を超過したときは、その者に対する基準家賃対策額を減額し、又は打ち切ることができる。

2 前項の規定による基準家賃対策額の減額及び打切りの方法は、規則で定める。

(家賃の徴収方法)

第17条 家賃は、入居可能日から地域特別賃貸住宅を明け渡した日(第28条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日、同項第2号から第4号までのいずれかに該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは市長が指定した当該明渡しの期限が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明渡しの日))までの間、当該入居者から徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

3 市長は、入居者が第27条第1項に規定する手続を経ないで地域特別賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の納期限)

第18条 家賃は、毎月末日(入居者が月の中途で地域特別賃貸住宅を明け渡すときは、当該明渡しの日)までに、その月分を納付しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居決定者から入居時における地域特別賃貸住宅の毎月の家賃の額の3倍に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が当該地域特別賃貸住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の理由があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(一部改正〔平成27年条例53号・令和2年27号〕)

(修繕費用の負担)

第20条 地域特別賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1項第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例39号・令和2年27号〕)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 環境の維持整備に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定める修繕に要する費用

(5) その他入居者の負担が適当と認められる費用

2 前項第4号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、市がその一部又は全部を負担することができる。

(一部改正〔平成19年条例39号・令和2年27号〕)

(保管義務)

第22条 入居者は、地域特別賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき理由により、地域特別賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例39号〕)

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(次項において「迷惑行為」という。)をしてはならない。

2 入居者は、同居者が迷惑行為をすることを防止しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例57号〕)

(転貸及び譲渡の禁止)

第24条 入居者は、当該地域特別賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(長期不在の届出)

第25条 入居者は、当該地域特別賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

(用途変更、模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、当該地域特別賃貸住宅を住宅以外の用途に使用し、又は模様替えし、若しくは増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(検査)

第27条 入居者は、地域特別賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出て、当該地域特別賃貸住宅について、地域特別賃貸住宅監理員(第31条に規定する地域特別賃貸住宅監理員をいう。以下同じ。)又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、地域特別賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、地域特別賃貸住宅監理員又はその指定する職員に随時地域特別賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、地域特別賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該地域特別賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合において、当該地域特別賃貸住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

4 第1項又は第2項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合(第5号にあっては、同居者が該当する場合を含む。)においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、地域特別賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により地域特別賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 第20条から第26条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により地域特別賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域特別賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(一部改正〔平成20年条例22号〕)

(明渡請求の期限到来後に徴収する金銭)

第29条 市長は、前条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該地域特別賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 市長は、前条第1項第2号から第4号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受けた者が市長が指定した当該明渡しの期限が到来しても地域特別賃貸住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該地域特別賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(一部改正〔令和2年条例27号〕)

(管理義務)

第30条 市長は、常に地域特別賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(地域特別賃貸住宅監理員)

第31条 市長は、地域特別賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、地域特別賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、地域特別賃貸住宅監理員を置く。

2 地域特別賃貸住宅監理員は、市長が職員のうちから命ずる。

(一部改正〔平成19年条例39号〕)

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第33条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(南郷村の編入に伴う経過措置)

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村地域特別賃貸住宅A型管理条例(平成5年南郷村条例第2号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条に規定する期間には、編入する南郷村が管理した期間を通算するものとする。

4 編入日前に南郷村が建設した地域特別賃貸住宅の家賃の額については、平成20年3月31日までの間は、第12条の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。

(平成19年6月25日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第43号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年9月規則第56号で、同19年10月1日から施行)

(平成20年3月28日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第53号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市地域特別賃貸住宅条例(以下「改正後の地域特別賃貸住宅条例」という。)第10条第1項第1号、第2条の規定による改正後の八戸市特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特定公共賃貸住宅条例」という。)第11条第1項第1号及び第3条の規定による改正後の八戸市若者定住促進賃貸住宅条例(以下「改正後の若者定住促進賃貸住宅条例」という。)第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅又は若者定住促進賃貸住宅(以下「地域特別賃貸住宅等」という。)の入居者として決定された者及び施行日前に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者のうち連帯保証人の死亡その他やむを得ない事情があると市長が認めるもの(以下「特定入居者」という。)について適用し、施行日前に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者(特定入居者を除く。)については、なお従前の例による。

3 改正後の地域特別賃貸住宅条例第29条第1項、改正後の特定公共賃貸住宅条例第30条第1項及び改正後の若者定住促進賃貸住宅条例第27条第1項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行った入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者資格については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

八戸市地域特別賃貸住宅条例

平成17年2月18日 条例第75号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成17年2月18日 条例第75号
平成19年6月25日 条例第39号
平成19年9月27日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第23号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年12月15日 条例第53号
平成27年12月15日 条例第57号
令和2年3月25日 条例第27号
令和4年6月27日 条例第30号