○八戸市特定公共賃貸住宅条例
平成17年2月18日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、特定公共賃貸住宅を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設及び管理を行う賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(一部改正〔令和4年条例31号〕)
(特定公共賃貸住宅の名称及び位置)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 グリーンタウン
(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字山陣屋9番地24
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(指定管理者による管理)
第3条の2 特定公共賃貸住宅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成19年条例40号〕)
(指定管理者の業務)
第3条の3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居及び退去に関する業務
(2) 特定公共賃貸住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成19年条例40号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の4 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、特定公共賃貸住宅の管理を行わなければならない。
(追加〔平成19年条例40号〕)
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。
(1) 新聞
(2) 市広報
(3) テレビ
(4) 八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項に定める掲示
2 前項の公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、特定公共賃貸住宅の名称、種類、位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告して行うものとする。
3 入居の申込みの期間は、少なくとも1週間とする。
(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号において同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として規則で定めるもの(現に同居し、若しくは同居しようとするものに限る。)(以下これらを「同居親族等」という。)がある者であって、所得が規則で定める基準に該当するものであること。
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者であって、所得が規則で定める基準に該当するものであること。
(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、所得が規則で定める基準に該当するものであること。
(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) その者又は同居親族等が市町村民税を滞納していない者であること。
(一部改正〔平成20年条例22号・23年24号・令和4年31号〕)
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の決定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を決定することができる。
(一部改正〔令和4年条例31号〕)
(入居の決定通知)
第9条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知する。
(入居補欠者等)
第10条 市長は、第8条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、当該特定公共賃貸住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査のうえ入居者を決定するものとする。
3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、規則で定める。
(入居手続)
第11条 入居決定者は、市長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 第20条第1項に規定する敷金を納付すること。
(一部改正〔令和2年条例27号〕)
(入居期限等)
第12条 入居決定者は、前条第3項の規定により通知された入居可能日から15日以内に、特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。
3 入居決定者は、特定公共賃貸住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の徴収方法)
第14条 家賃は、入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日、同項第2号から第4号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは市長が指定した当該明渡しの期限が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明渡しの日))までの間、当該入居者から徴収する。
2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。
(家賃の納期限)
第15条 家賃は、毎月末日(入居者が月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、当該明渡しの日)までに、その月分を納付しなければならない。
(家賃の減額)
第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年を限度として、家賃の減額を行うことができる。
(家賃の減額の申請等)
第17条 前条に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃の減額を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、必要と認めるときは、家賃の減額を行うことを決定するものとする。
(入居者負担額)
第18条 市長は、前条の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収するものとする。
2 前項の入居者負担額は、市長が毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により決定するものとする。
(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)
第19条 市長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、家賃又は入居者負担額の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(敷金)
第20条 市長は、入居決定者から入居時における特定公共賃貸住宅の毎月の家賃の額の3倍に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の理由があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。
(一部改正〔平成27年条例53号・令和2年27号〕)
(修繕費用の負担)
第21条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1項第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。
(一部改正〔平成19年条例40号・令和2年27号〕)
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 環境の維持整備に要する費用
(4) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定める修繕に要する費用
(5) その他入居者の負担が適当と認められる費用
2 前項第4号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、市がその一部又は全部を負担することができる。
(一部改正〔平成19年条例40号・令和2年27号〕)
(保管義務)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、その責めに帰すべき理由により、特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(迷惑行為の禁止)
第24条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(次項において「迷惑行為」という。)をしてはならない。
2 入居者は、同居者が迷惑行為をすることを防止しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例57号〕)
(転貸及び譲渡の禁止)
第25条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(長期不在の届出)
第26条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
(用途変更、模様替え等の禁止)
第27条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用し、又は模様替えし、若しくは増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(検査)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅について、特定公共賃貸住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員又はその指定する職員に随時特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
(一部改正〔平成20年条例22号〕)
(一部改正〔令和2年条例27号〕)
(特定公共賃貸住宅監理員)
第31条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、特定公共賃貸住宅監理員を置く。
2 特定公共賃貸住宅監理員は、市長が職員のうちから命ずる。
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第33条 詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年南郷村条例第11号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。
6 旧南郷村条例の規定により課した家賃に係る延滞金のうち、編入日前の期間に対応するものの額の算定については、旧南郷村条例の例による。
附則(平成19年6月25日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第53号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月15日条例第57号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第27号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市地域特別賃貸住宅条例(以下「改正後の地域特別賃貸住宅条例」という。)第10条第1項第1号、第2条の規定による改正後の八戸市特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特定公共賃貸住宅条例」という。)第11条第1項第1号及び第3条の規定による改正後の八戸市若者定住促進賃貸住宅条例(以下「改正後の若者定住促進賃貸住宅条例」という。)第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅又は若者定住促進賃貸住宅(以下「地域特別賃貸住宅等」という。)の入居者として決定された者及び施行日前に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者のうち連帯保証人の死亡その他やむを得ない事情があると市長が認めるもの(以下「特定入居者」という。)について適用し、施行日前に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者(特定入居者を除く。)については、なお従前の例による。
3 改正後の地域特別賃貸住宅条例第29条第1項、改正後の特定公共賃貸住宅条例第30条第1項及び改正後の若者定住促進賃貸住宅条例第27条第1項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行った入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者資格及び入居者の決定については、改正後の第6条及び第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。