○八戸市若者定住促進賃貸住宅条例

平成17年2月18日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における若者の定住を促進するため、若者定住促進賃貸住宅を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者定住促進賃貸住宅 若者の定住促進を目的として、市が建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(若者定住促進賃貸住宅の名称及び位置)

第3条 若者定住促進賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 若者定住促進賃貸住宅

(2) 位置 八戸市南郷大字市野沢字山陣屋22番地145

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条の2 若者定住促進賃貸住宅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成19年条例41号〕)

(指定管理者の業務)

第3条の3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 若者定住促進賃貸住宅の入居及び退去に関する業務

(2) 若者定住促進賃貸住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成19年条例41号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、若者定住促進賃貸住宅の管理を行わなければならない。

(追加〔平成19年条例41号〕)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市広報

(3) テレビ

2 前項の公募に当たっては、市長は、若者定住促進賃貸住宅の名称、位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の除去その他の特別の事情がある場合において、若者定住促進賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者については、公募を行わず若者定住促進賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第6条 若者定住促進賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 収入が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するための住宅を必要とする者

(2) 市内に住所を有する者(市内に住所を有しないが、入居する日において市内に住所を有することが確実な者を含む。)

(3) 入居しようとする者が、入居する日において年齢45歳未満の者

2 入居者と同居できる者は、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)又は配偶者に準ずる者として規則で定めるもの及びその子とする。

3 前2項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者及び市町村民税を滞納している者は、若者定住促進賃貸住宅の入居者又はその同居者となることができない。

(一部改正〔平成20年条例22号・23年25号・令和4年32号〕)

(入居の期間)

第7条 入居者が入居できる期間は、入居の日から起算して5年とする。ただし、特別な理由により市長が認めるときは、期間を延長することができる。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居者資格のある者で若者定住促進賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前条の入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者定住促進賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居の決定通知)

第9条 市長は、若者定住促進賃貸住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者等)

第10条 市長は、第8条第2項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が若者定住促進賃貸住宅に入居しないときは、当該若者定住促進賃貸住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査のうえ入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者の資格の有効期限は、規則で定める。

(入居手続)

第11条 入居決定者は、市長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する日までに入居の手続をすることができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項の手続を完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日(以下「入居可能日」という。)を通知するものとする。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する日までに第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔令和2年条例27号〕)

(入居期限等)

第12条 入居決定者は、前条第3項の規定により通知された入居可能日から15日以内に、若者定住促進賃貸住宅に入居しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に若者定住促進賃貸住宅に入居することができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに入居することができる。

3 入居決定者は、若者定住促進賃貸住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内又は第2項に規定する日までに若者定住促進賃貸住宅に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第13条 若者定住促進賃貸住宅の家賃は、月額39,600円とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 若者定住促進賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(家賃の徴収方法)

第14条 家賃は、入居可能日から若者定住促進賃貸住宅を明け渡した日(第26条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日、同項第2号から第4号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは市長が指定した当該明渡しの期限が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明渡しの日))までの間、当該入居者から徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

3 市長は、入居者が第25条第1項に規定する手続を経ないで若者定住促進賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の納期限)

第15条 家賃は、毎月末日(入居者が月の中途で若者定住促進賃貸住宅を明け渡すときは、当該明渡しの日)までに、その月分を納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第17条 市長は、入居決定者から入居時における若者定住促進賃貸住宅の毎月の家賃の額の3倍に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が当該若者定住促進賃貸住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の理由があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(一部改正〔平成27年条例53号・令和2年27号〕)

(修繕費用の負担)

第18条 若者定住促進賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1項第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例41号・令和2年27号〕)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 環境の維持整備に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定める修繕に要する費用

(5) その他入居者の負担が適当と認められる費用

2 前項第4号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、市がその一部又は全部を負担することができる。

(一部改正〔平成19年条例41号・令和2年27号〕)

(保管義務)

第20条 入居者は、若者定住促進賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により、若者定住促進賃貸住宅を滅失又は損傷したときは、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(次項において「迷惑行為」という。)をしてはならない。

2 入居者は、同居者が迷惑行為をすることを防止しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例57号〕)

(転貸及び譲渡の禁止)

第22条 入居者は、当該若者定住促進賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(長期不在の届出)

第23条 入居者は、当該若者定住促進賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

(用途変更、模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、当該若者定住促進賃貸住宅を住宅以外の用途に使用し、又は模様替えし、若しくは増築してはならない。

(検査)

第25条 入居者は、若者定住促進賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出て、当該若者定住促進賃貸住宅について、若者定住促進賃貸住宅監理員(第28条第1項に規定する若者定住促進賃貸住宅監理員をいう。以下同じ。)又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、若者定住促進賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、若者定住促進賃貸住宅監理員又はその指定する職員に随時若者定住促進賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、若者定住促進賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該若者定住促進賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合において、当該若者定住促進賃貸住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

4 第1項又は第2項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合(第5号にあっては、同居者が該当する場合を含む。)は、当該入居者に対し、当該若者定住促進賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により若者定住促進賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 第18条から第24条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により若者定住促進賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者定住促進賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(一部改正〔平成20年条例22号〕)

(明渡請求の期限到来後に徴収する金銭)

第27条 市長は、前条第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該若者定住促進賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 市長は、前条第1項第2号から第4号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受けた者が市長が指定した当該明渡しの期限が到来しても若者定住促進賃貸住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該若者定住促進賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(一部改正〔令和2年条例27号〕)

(若者定住促進賃貸住宅監理員)

第28条 市長は、若者定住促進賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、若者定住促進賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、若者定住促進賃貸住宅監理員を置く。

2 若者定住促進賃貸住宅監理員は、市長が職員のうちから命ずる。

(一部改正〔平成19年条例41号〕)

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第30条 詐欺その他不正の行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(南郷村の編入に伴う経過措置)

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村若者定住促進賃貸住宅条例(平成15年南郷村条例第3号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に南郷村が建設した若者定住促進賃貸住宅の家賃の額については、平成20年3月31日までの間は、第13条の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。

4 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。

5 旧南郷村条例の家賃に係る延滞金のうち、編入日前の期間に対応するものの額の算定については、この条例の規定にかかわらず、旧南郷村条例の例による。

(平成19年6月25日条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第53号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月15日条例第57号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸市地域特別賃貸住宅条例(以下「改正後の地域特別賃貸住宅条例」という。)第10条第1項第1号、第2条の規定による改正後の八戸市特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特定公共賃貸住宅条例」という。)第11条第1項第1号及び第3条の規定による改正後の八戸市若者定住促進賃貸住宅条例(以下「改正後の若者定住促進賃貸住宅条例」という。)第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅又は若者定住促進賃貸住宅(以下「地域特別賃貸住宅等」という。)の入居者として決定された者及び施行日前に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者のうち連帯保証人の死亡その他やむを得ない事情があると市長が認めるもの(以下「特定入居者」という。)について適用し、施行日前に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者(特定入居者を除く。)については、なお従前の例による。

3 改正後の地域特別賃貸住宅条例第29条第1項、改正後の特定公共賃貸住宅条例第30条第1項及び改正後の若者定住促進賃貸住宅条例第27条第1項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行った入居者の公募に応じて入居の申込みをした者と同居できる者の要件については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

八戸市若者定住促進賃貸住宅条例

平成17年2月18日 条例第77号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成17年2月18日 条例第77号
平成19年6月25日 条例第41号
平成20年3月28日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第25号
平成27年2月6日 条例第1号
平成27年12月15日 条例第53号
平成27年12月15日 条例第57号
令和2年3月25日 条例第27号
令和4年6月27日 条例第32号