○八戸市都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例7号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年条例7号〕)

(都市公園の敷地面積の標準)

第3条 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地の都市公園の当該市街地の区域内に居住する市民1人当たりの敷地面積の標準は、16平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第5条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならないものとする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第6条 都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 令第5条第4項に規定する運動施設である建築物のうち主として運動の用に供することを目的とする都市公園に設けられるもの又は令第6条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する建築物 100分の20

2 都市公園に令第6条第1項第3号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に令第6条第1項第4号に規定する仮設公園施設を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設の敷地面積の基準)

第7条 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならないものとする。

(追加〔平成30年条例7号〕)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市都市公園及び公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月22日 条例第20号

(平成30年3月16日施行)