○八戸市都市公園条例

昭和40年3月25日

条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条その他の法令に基づく都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の名称及び位置)

第2条 都市公園を設置し、その名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 別表第1に掲げる総合公園、運動公園、近隣公園のうち館鼻公園及び特殊公園(以下「指定管理公園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例168号〕、一部改正〔平成30年条例61号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理公園に係る第8条第1項及び第11条第2項の許可に関する業務

(2) 指定管理公園の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例168号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、指定管理公園の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例168号〕)

(許可申請書に記載すべき事項)

第6条 法第5条第1項及び法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成16年条例41号・17年168号〕)

(軽易な変更事項)

第7条 法第6条第3項ただし書の規定に基づく占用の変更許可を要しないものは、公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等で市長が定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例168号〕)

(行為の制限)

第8条 都市公園(以下「公園」という。)次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長(指定管理公園にあっては指定管理者。以下この条、第11条第2項第19条及び第28条第1項第3号において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行その他これに類するものを行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占的に使用すること。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

3 市長は、公園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公園の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成15年条例45号・17年168号・19年30号〕)

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(一部改正〔平成17年条例168号〕)

(占用等の禁止又は制限)

第10条 市長は、公園の工事のためその他管理上必要があると認めるときは、区域を定めて、公園の占用又は使用を禁止し、又は制限することができる。

(一部改正〔平成17年条例168号〕)

(有料の公園施設)

第11条 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、こどもの国、新井田公園、長根公園及び東運動公園内の別表第2及び別表第3に掲げるものとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

4 有料公園施設の使用の期間及び時間その他その使用について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和51年条例43号・57年24号・63年14号・平成15年45号・17年168号・19年30号〕)

(占用料等)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の許可を受けた者(指定管理公園内において第8条第1項の許可を受けた者を除く。)は、別表第4に定める占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、占用料等の納付を延期することができる。

(一部改正〔平成15年条例45号・16年41号・17年168号〕)

(占用料等の払戻し)

第13条 既に納付した占用料等は、払戻ししない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を払戻しすることができる。

(1) 占用者又は使用者の責めによらない理由によって占用又は使用が不能となったとき。

(2) 公用又は公共用に供する必要があるため占用又は使用の許可を取り消したとき。

(3) 占用又は使用の2日前までにその廃止又は中止の申出があったとき。

(一部改正〔平成15年条例45号・17年168号〕)

(占用料等の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例168号〕)

(利用料金)

第15条 有料公園施設を使用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

第16条 指定管理公園内において、第8条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第4に定める使用料の額とする。この場合において、別表第4中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の利用料金について準用する。

(追加〔平成17年条例168号〕)

(利用料金の払戻し)

第17条 既に納付した利用料金は、払戻ししない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を払戻しすることができる。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(使用許可の取消し等)

第19条 市長は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用条件に違反したときは、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要を生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障を生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成15年条例45号・17年168号〕)

(目的外占用等の禁止)

第20条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は第8条第1項若しくは第11条第2項の許可を受けた者は、その目的外に占用し、若しくは使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成15年条例45号・16年41号・17年168号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市長が定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を市長が定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第24条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(工作物等を返還する場合の手続)

第25条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成16年条例41号〕、一部改正〔平成17年条例168号〕)

(届出)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた措置を完了したとき。

(4) 第19条の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた措置を完了したとき。

(一部改正〔平成15年条例45号・16年41号・17年168号〕)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第27条 第6条から第14条まで及び第19条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(一部改正〔平成15年条例45号・16年41号・17年168号〕)

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたもの

(2) 第10条の規定による占用等の禁止又は制限に違反して公園を占用し、又は使用したもの

(3) 第19条(前条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反したもの

2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔平成15年条例45号・16年41号・17年168号〕)

(委任事項)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成15年条例45号・16年41号・17年168号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(2) 八戸市総合運動場条例(昭和27年八戸市条例第43号)

3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和42年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第37号)

この条例は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月17日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和47年7月22日規則第21号で、同47年7月23日から施行)

(昭和50年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第43号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年5月規則第15号で、同54年5月10日から施行)

(昭和55年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(2) 

(3) 第8条の規定による改正後の八戸市都市公園条例の規定

(4)~(9) 

(昭和57年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第58号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第32号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第55号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている許可に係る占用料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成元年9月28日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第68号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第34号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第48号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第1の4の改正規定中岬台1号、岬台2号及び岬台公園の字名の変更に係る部分は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第29号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第34号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の3の改正規定、同表の4の改正規定中売市第1号公園を加える部分及び同表の5の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第73号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(八戸市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 八戸市都市公園条例の一部を改正する条例(平成6年八戸市条例第73号)の一部を次のように改正する。

別表第2の(4)の改正規定中「

豆汽車

110

」を「

豆汽車

110

ジェットコースター

中学生以上

330

小学生以下

220

」に改める。

(平成7年6月23日条例第28号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第43号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている許可に係る占用料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の4の改正規定中田面木公園を加える部分は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第26号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年8月規則第31号で、同11年8月10日から施行)

(平成11年12月27日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第36号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第45号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の改正規定及び同表の5の改定規定中江陽コミュニティパークに係る部分は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第35号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定中「1万円」を「5万円」に改める部分は、平成17年1月1日から施行する。

2 平成17年1月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年2月18日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の八戸市都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南郷村の編入等に伴う経過措置)

4 南郷村の編入の日前に南郷村行政財産使用料徴収条例(昭和47年南郷村条例第6号。以下「旧南郷村条例」という。)又は旧条例の規定により許可を受けた公園の使用又は占用に係る使用料又は占用料は、その許可に係る期間が終了するまでの間は、旧南郷村条例又は旧条例の例による。

(平成17年3月18日条例第111号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年3月31日から施行する。

2 別表第4の改正規定の施行の際現に受けている許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第168号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第25号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(八戸市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、同法第6条第1項若しくは第3項又は第55条の規定による改正前の八戸市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定により受けている許可(第55条の規定による旧条例別表第1に掲げる総合公園、運動公園及び特殊公園内における旧条例第8条第1項の許可を除く。)に係る占用料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第25号)

この条例中別表第2ゴーカートの項の改正規定は規則で定める日から、同表おもしろ自転車の項を削る改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月規則第82号で、別表第2ゴーカートの項の改正規定は同28年7月5日から施行)

(平成30年2月9日条例第2号)

この条例は、平成30年2月10日から施行する。

(平成30年3月29日条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日条例第61号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第13号)

この条例中別表第1の5の表、別表第1の6の表及び別表第3の2の表の改正規定は令和元年7月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、同法第6条第1項若しくは第3項の規定又は第62条の規定による改正前の八戸市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定により受けている許可(旧条例別表第1に掲げる総合公園、運動公園、近隣公園のうち館鼻公園及び特殊公園内における旧条例第8条第1項の許可を除く。)に係る占用料及び使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第33号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第16号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

1 総合公園

名称

位置

こどもの国

八戸市大字十日市字天摩、小山及び留流地内

〃 大字松館字籠田地内

新井田公園

〃 新井田西四丁目1番地の1、1番地の2及び1番地の3

南部山健康運動公園

〃 大字河原木字蝦夷館、簀子渡地内

2 運動公園

名称

位置

長根公園

八戸市大字売市字輿遊下3番地

東運動公園

〃 湊高台八丁目180番地の1

3 地区公園

名称

位置

白山台公園

八戸市北白山台六丁目3番地の3

4 近隣公園

名称

位置

三八城公園

八戸市内丸一丁目14番地の49

類家四丁目中央公園

〃 類家四丁目4番地

類家中央5号公園

〃 諏訪二丁目17番地

まべち公園

〃 沼館二丁目及び城下三丁目地内

番屋平公園

〃 根城六丁目103番地の2

桔梗野公園

〃 大字市川町字桔梗野33番地の3

是川中央公園

〃 是川一丁目103番地

河原木団地さくら公園

〃 下長四丁目9番地

多賀台中央公園

〃 多賀台二丁目13番地

石堂第1号公園

〃 石堂二丁目18番地の1

江陽緑地

〃 江陽五丁目地内

八太郎ケ丘公園

〃 大字河原木字八太郎山地内

長者森公園

〃 北白山台三丁目3番地

湊高台中央公園

〃 湊高台四丁目3番地の1

館鼻公園

〃 大字湊町字館鼻78番地の16

豊崎やまびこ運動公園

〃 大字豊崎町字外ノ沢地内

田向中央公園

〃 田向四丁目4番

桔梗野工業団地公園

〃 桔梗野工業団地二丁目地内

類家中央7号公園

〃 類家五丁目30番地及び69番地

八戸駅西中央公園

〃 大字尻内町字メドツ河原及び字根市内矢沢地内

5 街区公園

名称

位置

沼館1号公園

八戸市沼館二丁目103番地の6

沼館2号公園

〃 沼館二丁目103番地の7

淀1号公園

〃 沼館一丁目103番地の1

淀2号公園

〃 沼館一丁目103番地の2

淀3号公園

〃 沼館一丁目103番地の3

江陽2号公園

〃 江陽二丁目103番地の1

江陽3号公園

〃 江陽二丁目103番地の2

江陽公園

〃 江陽二丁目103番地の3

旭ケ丘三丁目公園

〃 旭ケ丘三丁目1番地の25

旭ケ丘一丁目公園

〃 旭ケ丘一丁目1番地の5

旭ケ丘四丁目公園

〃 旭ケ丘四丁目1番地の12

旭ケ丘五丁目公園

〃 旭ケ丘五丁目1番地の102

吹上公園

〃 吹上三丁目24番地の12

尻内西公園

〃 一番町三丁目103番地

一番町中央公園

〃 一番町二丁目103番地の2

一番町東公園

〃 一番町二丁目103番地の1

青葉町公園

〃 柏崎六丁目4番地

湊浜通り2号公園

〃 新湊二丁目16番地

三島下公園

〃 白銀一丁目103番地

是川二丁目公園

〃 是川二丁目103番地

是川四丁目公園

〃 是川四丁目103番地

是川五丁目公園

〃 是川五丁目103番地の1

日の出公園

〃 大字鮫町字下松苗場5番地の5

蟇館公園

〃 小中野三丁目4番地の50

沢里公園

〃 根城一丁目103番地

長坂公園

〃 根城八丁目103番地

高州公園

〃 高州二丁目143番地の1

下谷地公園

〃 柏崎四丁目103番地

ばら公園

〃 柏崎六丁目18番地

パンダ公園

〃 青葉二丁目6番地

小中野二丁目公園

〃 小中野二丁目7番地

類家1号公園

〃 類家三丁目12番地

青葉三丁目公園

〃 青葉三丁目27番地

諏訪二丁目公園

〃 諏訪二丁目10番地の50

類家中央6号公園

〃 諏訪二丁目20番地

三島上公園

〃 白銀三丁目103番地

新町公園

〃 白銀四丁目103番地

砂森公園

〃 白銀五丁目103番地

白銀台一丁目公園

〃 白銀台一丁目7番地の1

白銀台二丁目公園

〃 白銀台二丁目9番地の6

白銀台三丁目公園

〃 白銀台三丁目11番地の1

藤子公園

〃 根城二丁目103番地

下番屋平公園

〃 根城六丁目103番地の1

中居林公園

〃 大字中居林字綿ノ端13番地の5

根城三丁目公園

〃 根城三丁目103番地

青葉一丁目公園

〃 青葉一丁目16番地の1

白銀台中央公園

〃 白銀台六丁目103番地

ちぐさ公園

〃 小中野六丁目15番地の50

小田前公園

〃 下長三丁目11番地の1

下長四丁目日計公園

〃 下長四丁目15番地

かくちだ公園

〃 下長四丁目3番地の1

追切公園

〃 下長六丁目8番地の1

下長一丁目公園

〃 下長一丁目13番地の1

長苗代二丁目公園

〃 長苗代二丁目12番地

長苗代三丁目公園

〃 長苗代三丁目12番地

石堂第6号公園

〃 石堂二丁目7番地

城北たんぽぽ公園

〃 石堂一丁目18番地

高館西公園

〃 大字河原木字高館66番地の36

鮫公園

〃 大字鮫町字鮫41番地

常光田公園

〃 大字新井田字常光田16番地の27

中居平公園

〃 大字中居林字蓋名池32番地の16

高館東公園

〃 大字河原木字袖ノ沢2番地の94

高館北公園

〃 大字河原木字見立山8番地の119

諏訪第1号公園

〃 諏訪一丁目12番地の1

はますか公園

〃 新湊一丁目8番地の11

湊浜通り1号公園

〃 新湊二丁目6番地の1

ナナカマド公園

〃 東白山台三丁目18番地

なかよし公園

〃 岬台三丁目1番地の1

わんぱく公園

〃 岬台二丁目4番地の3

岬台中央公園

〃 岬台二丁目21番地の1

松ケ丘公園

〃 松ケ丘103番地

洲先公園

〃 下長八丁目9番地の1

湊高台六丁目公園

〃 湊高台六丁目9番地の1

湊高台五丁目公園

〃 湊高台五丁目23番地の1

四本松公園

〃 湊高台一丁目9番地の9

上沢巻目公園

〃 湊高台七丁目4番地

下長二丁目公園

〃 下長二丁目14番地

海上前ちびっこ公園

〃 大字河原木字長円坊堀23番地の10

第一蓮沼公園

〃 八太郎五丁目44番147

橋向公園

〃 大字市川町字古館及び字市川地内

轟木公園

〃 大字市川町字轟木地内

尻引公園

〃 大字市川町字画像谷地53番地

八太郎公園

〃 八太郎二丁目19番1

南類家三丁目古川頭公園

〃 南類家三丁目4番地

南類家二丁目公園

〃 南類家二丁目15番地

石渡公園

〃 南類家一丁目18番地

久保公園

〃 根城九丁目8番地の6

売市公園

〃 売市二丁目9番地の1

南鹿島公園

〃 根城七丁目103番地の1

イチイ公園

〃 北白山台四丁目9番地

高岩コミュニティパーク

〃 大字上野字高岩4番地の8

松ケ丘ニュータウン公園

〃 大字市川町字桔梗野上19番地の108、32番地の2及び32番地の3並びに字尻引堤沢12番地の5及び12番地の8

第一西平公園

〃 大字新井田字西平28番地の10

第二西平公園

〃 大字新井田字西平43番地の39

南光台ふれあい公園

〃 大字大久保字町畑西ノ平15番地の49

石動木平公園

〃 大字新井田字石動木平42番地の59

浜公園

〃 大字市川町字浜20番地の35

田面木公園

〃 大字田面木字外久保地内

第二蓮沼公園

〃 八太郎五丁目31番89

江陽コミュニティパーク

〃 江陽一丁目24番地の9

ツツジ公園

〃 西白山台三丁目10番地

平庭公園

〃 大字大久保字大山2番地の6

中谷地公園

〃 南類家一丁目5番地

アジサイ公園

〃 南白山台三丁目10番地

ケヤキ公園

〃 東白山台四丁目6番地

日計中央公園

〃 日計四丁目14番1、15番1、15番2、17番1及び18番3

小待公園

〃 長根四丁目4番1

北インター緑地公園

〃 北インター工業団地一丁目120番地の3

熊野堂公園

〃 売市四丁目14番地

風の道公園

〃 大字新井田字石動木及び字石動木平地内

長根四丁目公園

〃 長根四丁目16番1

新井田西一丁目公園

〃 新井田西一丁目26番地2

長根三丁目公園

〃 長根三丁目13番1

新井田西二丁目公園

〃 新井田西二丁目11番地20

下久根公園

〃 長根一丁目7番地3

湊高台三丁目公園

〃 湊高台三丁目11番地

梨子木公園

〃 売市四丁目22番地6

間ノ田公園

〃 田向二丁目8番1

田向公園

〃 田向二丁目17番1

毘沙門公園

〃 田向三丁目1番3

土岡河原公園

〃 田向五丁目18番1

冷水公園

〃 田向五丁目27番1

八戸駅西2号公園

〃 大字尻内町字高田地内

八戸駅西5号公園

〃 大字尻内町字内田地内

銀杏公園

〃 東白山台二丁目21番地

ユリノ木公園

〃 西白山台二丁目10番地

トチノ木公園

〃 西白山台四丁目5番地

中沢巻目公園

〃 湊高台七丁目21番地

すずかけ公園

〃 北白山台一丁目4番地

八戸駅西4号公園

〃 大字尻内町字鴨ケ池地内

糠塚公園

〃 長者三丁目31番7、31番8及び33番6

新井田西三丁目公園

〃 新井田西三丁目16番地1

6 緑地

名称

位置

馬淵川緑地

八戸市大字河原木字濃谷地地先

〃 沼館二丁目及び沼館三丁目地先

〃 大字売市字馬場河原及び字小待地先

類家緑地

〃 類家五丁目31番地、32番地及び33番地

諏訪一丁目緑地

〃 諏訪一丁目16番地の1及び16番地の50

諏訪二丁目緑地

〃 諏訪二丁目13番地の6、32番地及び33番地

諏訪三丁目緑地

〃 諏訪三丁目22番地及び23番地

新堀公園

〃 小中野八丁目地内

ハイテクパーク緑地

〃 北インター工業団地一丁目125番地

旭ケ丘1号緑地

〃 旭ケ丘四丁目1番地の47

旭ケ丘2号緑地

〃 旭ケ丘五丁目1番地の47

旭ケ丘3号緑地

〃 旭ケ丘五丁目1番地の115

旭ケ丘4号緑地

〃 旭ケ丘二丁目1番地の41

旭ケ丘5号緑地

〃 旭ケ丘二丁目1番地の72

旭ケ丘6号緑地

〃 旭ケ丘三丁目1番地の36

長宝野緑地

〃 大字新井田字長宝野12番地の90

西有公園

〃 大字新井田字小久保頭7番地

芭蕉堂公園

〃 類家二丁目地内

高館緑地

〃 大字河原木字袖ノ沢2番地の208及び字高館66番地の75

高州緑地

〃 高州一丁目地内

長者緑地

〃 大字糠塚字下道地内

第二馬淵川緑地

〃 大字長苗代字内舟渡、字蟇河原、字窪田、字鰻苗代及び字化石地内

〃 大字尻内町字尻内河原、字前河原及び字前明戸地内

陽あたり公園

〃 江陽五丁目地内

神田山緑地

〃 大字新井田字八森平地内

湊赤坂1号公園

〃 大字湊町字赤坂29番地の2

みさき通り公園

〃 小中野五丁目254番地の1

〃 小中野八丁目232番地の2、232番地の9及び232番地の11

湊赤坂2号公園

〃 大字湊町字縄張地内

北地区海浜緑地

〃 大字市川町字浜地内

みどりと彫刻のふれあい散歩道

〃 類家五丁目74番地の7

〃 南類家二丁目2番地の7、12番地の7及び13番地の8

〃 南類家三丁目2番地の7、11番地の8及び12番地

とくらくぼ緑地

〃 西白山台二丁目14番地の2

〃 西白山台六丁目12番地

北インター自然公園

〃 北インター工業団地五丁目104番地2及び105番地2

7 特殊公園

名称

位置

八戸植物公園

八戸市大字十日市字天摩、字小山及び字上赤坂地内

(全部改正〔昭和51年条例43号〕、一部改正〔昭和52年条例6号・53年1号・54年11号・55年17号・56年23号・57年1号・24号・53号・58年14号・26号・59年21号・60年14号・61年1号・16号・58号・62年32号・63年29号・平成元年67号・68号・2年34号・3年48号・4年29号・34号・6年30号・7年28号・8年12号・9年47号・58号・10年15号・26号・11年27号・12年36号・13年16号・14年1号・35号・45号・15年17号・16年19号・20号・35号・17年84号・111号・168号・18年24号・19年16号・20年25号・21年2号・22年16号・23年1号・25年25号・30年2号・39号・令和元年13号・3年39号・4年16号・5年27号・6年39号・7年33号・8年16号〕)

別表第2(第11条、第15条関係)

遊具等利用料金

区分

金額

ゴーカート



1人乗りエンジンカー

1台1回

220

2人乗りエンジンカー

1台1回

330

大型バッテリーカー

1台1回

220

バッテリーカー

1台1回

100

観覧車

中学生以上

1人1回

220

小学生以下

1人1回

110

サイクルモノレール

中学生以上

1人1回

220

小学生以下

1人1回

110

メリーゴーランド

1人1回

110

豆汽車

1人1回

110

ジェットコースター

中学生以上

1人1回

330

小学生以下

1人1回

220

サファリペット

1台1回

200

乗馬

中学生以上

1人1回

330

小学生以下

1人1回

220

ドルフィンパラダイス

1人1回

220

ファミリースインガー

1人1回

110

エアーファイター

1人1回

110

回数券

11枚券

1,100

1日券

中学生以上

1人1枚

2,000

小学生以下

1人1枚

1,500

備考

(1) 回数券及び1日券は、バッテリーカー及びサファリペットを除く遊具等を利用する場合に使用することができる。この場合において、回数券は、1枚につき110円に相当するものとする。

(2) 1日券を有する者と1日券を有しない者とが1台の2人乗りエンジンカー又は大型バッテリーカーを利用する場合において、1日券を有する者は、当該1日券を、2人乗りエンジンカーにあっては220円、大型バッテリーカーにあっては110円に相当する額とみなして使用することができる。

(全部改正〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例168号・19年16号・20年25号・23年26号・28年25号・令和8年16号〕)

別表第3(第11条、第15条関係)

1 野球場、陸上競技場、広場等利用料金

区分

金額(1時間当たり)

貸切使用の場合

野球場



アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

960

入場料を徴収する場合

2,900

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

4,830

入場料を徴収する場合

14,510

興行又はこれに類するものに使用する場合

29,020

陸上競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

960

入場料を徴収する場合

2,900

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

4,830

入場料を徴収する場合

14,510

興行又はこれに類するものに使用する場合

29,020

管理棟

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

340

入場料を徴収する場合

1,030

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,730

入場料を徴収する場合

5,190

興行又はこれに類するものに使用する場合

10,380

広場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

460

入場料を徴収する場合

1,400

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

2,340

入場料を徴収する場合

7,020

興行又はこれに類するものに使用する場合

14,050

個人使用の場合

陸上競技場

一般(大学生を含む。)

100

高校生以下

50

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「野球場」とは、長根公園野球場及び東運動公園野球場をいう。

(2) 「陸上競技場」とは、東運動公園陸上競技場をいう。

(3) 「管理棟」とは、長根公園野球場管理棟並びに東運動公園野球場管理棟及び陸上競技場管理棟をいう。

(4) 「広場」とは、新井田公園多目的広場をいう。

(5) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、当該施設に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(6) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(7) 高校生以下の者が貸切使用する場合の利用料金(設備、器具等の利用料金を除く。)は、当該利用料金の100分の80に相当する額とする。

(8) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の120に相当する額とする。

(9) 貸切使用する場合の野球場の照明に係る電気料は、別に実費を徴収する。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しないときは、実費の100分の50に相当する額とする。

(10) 前3号の規定に基づいて算出した利用料金等に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 長根公園アイスホッケーリンク利用料金

区分

金額

貸切使用の場合



入場料を徴収しない場合

1時間当たり

11,200

入場料を徴収する場合

1時間当たり

33,610

教育活動を目的として使用する場合

市内の小学校・中学校


無料

その他の学校等

50人までごとに1時間当たり

2,650

個人使用の場合

滑走料

一般(大学生を含む。)

1人1回

470

高校生

1人1回

280

中学生

1人1回

170

小学生以下

1人1回

110

回数券

一般(大学生を含む。)

6回券

2,350

高校生

6回券

1,400

中学生

6回券

850

小学生以下

6回券

550

貸スケート

教育活動を目的として使用する場合

1足

150

その他の場合

1足

300

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、アイスホッケーリンクに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(3) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の120に相当する額とする。

(4) 貸切使用する場合の照明に係る電気料は、別に実費を徴収する。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しないときは、実費の100分の50に相当する額とする。

(5) 前2号の規定に基づいて算出した利用料金等に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 長根公園水泳プール利用料金

区分

金額

貸切使用の場合

50メートルプール



入場料を徴収しない場合

1時間当たり

18,150

入場料を徴収する場合

1時間当たり

54,450

子供プール

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

11,740

入場料を徴収する場合

1時間当たり

35,230

幼児プール

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

5,320

入場料を徴収する場合

1時間当たり

15,980

教育活動を目的として使用する場合

市内の小学校・中学校

無料

その他の学校等

50人までごとに1時間当たり

2,650

個人使用の場合

普通料金

一般(大学生を含む。)

1人1回

340

高校生

1人1回

220

中学生

1人1回

110

小学生以下

1人1回

50

回数券

一般(大学生を含む。)

6回券

1,700

高校生

6回券

1,100

中学生

6回券

550

小学生以下

6回券

250

設備、器具等

市長が定める額

備考 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、水泳プールに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

4 テニスコート利用料金

区分

金額

貸切使用の場合

新井田公園テニスコート

一般(大学生を含む。)

8面1時間

3,740円

高校生以下

8面1時間

2,080円

東運動公園テニスコート

一般(大学生を含む。)

5面1時間

2,340円

高校生以下

5面1時間

1,300円

個人使用の場合

一般(大学生を含む。)

1面1時間

460円

高校生以下

1面1時間

410円

設備、器具等

市長が定める額

備考 照明に係る電気料は、別に実費を徴収する。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しないときは、実費の100分の50に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 1から4までに掲げる有料公園施設に売店等を設置する場合の利用料金

区分

金額

売店を設置する場合

有料公園施設をアマチュアスポーツに使用する場合

1m2までごとに1日

600円

有料公園施設をその他に使用する場合

1m2までごとに1日

1,800円

自動販売機を設置する場合

1台につき1月

3,720円

備考

(1) 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 電気料は、別に実費を徴収する。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成16年条例19号・17年168号・25年55号・30年39号・令和元年13号・24号・5年27号〕)

別表第4(第12条、第16条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合の占用料

区分

金額

公園施設を設け、又は管理する場合

1月につき 200,000円以内で市長が定める額

備考

(1) 占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

(2) 占用料の額は、公園施設の設置が土地の使用に相当し、かつ、その期間が1月以上の場合はこの表に基づき算出した額とし、その他の場合はこの表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する場合の占用料

占用物件名

金額

電柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

管類、変圧搭、郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)別表に定める額

その他の工作物、物件又は施設

1m2

1月につき

140円

1日につき

5円

備考

(1) 占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとする。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月を30日とする日割計算により計算する。

(3) 占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 第8条第1項各号に掲げる行為のため公園を使用する場合の使用料

行為の種類

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

10,000円以内で市長が定める額

業として行う写真又は映画の撮影

写真機又は撮影機

1台 1日につき

10,000円以内で市長が定める額

興行その他これに類する行為

1m2 1日につき

15円

競技会、展示会その他これらに類する行為

1m2 1日につき

1円

備考 使用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例111号・168号・25年55号・令和元年24号〕)

八戸市都市公園条例

昭和40年3月25日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第17号
昭和42年9月30日 条例第36号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年6月25日 条例第33号
昭和44年10月1日 条例第37号
昭和45年3月17日 条例第5号
昭和45年12月24日 条例第48号
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年6月17日 条例第21号
昭和50年12月25日 条例第56号
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和51年9月30日 条例第43号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和54年3月24日 条例第11号
昭和55年3月28日 条例第17号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和57年2月1日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第24号
昭和57年12月25日 条例第53号
昭和58年3月30日 条例第14号
昭和58年12月15日 条例第26号
昭和59年3月30日 条例第21号
昭和60年3月28日 条例第14号
昭和61年3月13日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第16号
昭和61年12月24日 条例第58号
昭和62年12月24日 条例第32号
昭和63年3月31日 条例第14号
昭和63年12月20日 条例第29号
平成元年6月20日 条例第55号
平成元年9月28日 条例第67号
平成元年12月25日 条例第68号
平成2年12月25日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第48号
平成4年9月30日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第34号
平成6年6月24日 条例第30号
平成6年12月26日 条例第73号
平成7年3月30日 条例第19号
平成7年6月23日 条例第28号
平成8年3月28日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第43号
平成9年3月27日 条例第47号
平成9年6月27日 条例第58号
平成10年3月27日 条例第15号
平成10年6月26日 条例第26号
平成11年6月30日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第27号
平成12年9月27日 条例第36号
平成13年3月27日 条例第16号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年9月26日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第45号
平成15年3月25日 条例第17号
平成15年12月24日 条例第45号
平成16年3月23日 条例第19号
平成16年3月23日 条例第20号
平成16年9月29日 条例第35号
平成16年12月27日 条例第41号
平成17年2月18日 条例第84号
平成17年3月18日 条例第111号
平成17年6月24日 条例第168号
平成18年3月30日 条例第24号
平成19年3月28日 条例第16号
平成19年6月25日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第25号
平成21年3月17日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第16号
平成23年3月8日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第26号
平成25年6月17日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第55号
平成28年3月22日 条例第25号
平成30年2月9日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第39号
平成30年6月22日 条例第61号
令和元年6月28日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第24号
令和3年3月26日 条例第39号
令和4年3月23日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第27号
令和6年3月25日 条例第39号
令和7年3月24日 条例第33号
令和8年3月24日 条例第16号