○八戸市旧島守発電所保存公園条例
平成17年2月18日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、水力発電事業の発端である旧島守発電所を広く一般に公開することにより、産業遺産として保存し、継承するため公園を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(公園の名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市旧島守発電所保存公園
(2) 位置 八戸市南郷大字島守字持金沢3番地
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(秩序保持)
第3条 八戸市旧島守発電所保存公園(以下「公園」という。)を利用する者は、公園の秩序保持並びに建物及び附属物の良好な保全に努めなければならない。
(損害賠償)
第4条 故意又は過失により、建物又は附属物を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び附属物を損傷し、又は滅失すること。
(2) 樹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣その他の動物を殺傷し、又は捕獲すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(7) 許可なくして指定された場所以外でたき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) その他公園の管理に支障がある行為
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。