○八戸市多目的交流広場条例
平成19年6月25日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民が憩い、集える多様な交流の場を提供することにより、イベント、レクリエーション等を通じた市民の相互交流の促進及び連帯感の醸成並びに中心市街地の活性化を図ることを目的として、多目的交流広場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(多目的交流広場の名称及び位置)
第2条 多目的交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長者まつりんぐ広場
(2) 位置 八戸市大字糠塚字古常泉下、大字山伏小路及び大字鍛冶町地内
(行為の制限)
第3条 長者まつりんぐ広場(以下「広場」という。)で次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行その他これに類するものを行うこと。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を独占的に使用すること。
2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
3 市長は、広場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 広場の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用等の許可)
第4条 多目的施設を使用しようとする者及び広場に工作物その他の物件又は施設を設けて広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料等の還付)
第6条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者等の責めによらない理由によって使用又は占用が不能となったとき。
(2) 公用又は公共用に供する必要があるため使用又は占用の許可を取り消したとき。
(3) 規則で定める期限までに使用又は占用の中止の申出があったとき。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用若しくは占用の許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用又は占用の許可を受けたとき。
(3) 使用又は占用の許可後第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 広場の保全又は占用に著しい支障が生じたとき。
(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者等は、広場の施設又は附属設備をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは占用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(秩序保持)
第10条 使用者等は、広場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者等及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
2 使用者等が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者等からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第12条 広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条の規定による市長の命令に違反した者
附則
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市南郷文化ホール条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第15条の規定による改正前の八戸市美術館条例第7条第1項、第18条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第23条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第28条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第37条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第38条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第39条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第41条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第42条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第44条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第50条の規定による改正前の八戸市防災コミュニティセンター条例第6条第1項、第56条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第57条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 第3条第1項各号に掲げる行為のため広場を使用する場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1件 1日につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 写真機又は撮影機1台 1日につき | |
興行その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 15円 |
集会、展示会その他これらに類する行為 | 1m2 1日につき | 1円 |
備考
(1) 使用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 占用物件の面積が1m2未満であるとき又はこの面積に1m2未満の端数があるときは、1m2とする。
2 多目的施設の使用料
使用区分 | 金額 | |
多目的ホール(1区画) | 1日につき | 1,030円 |
(使用時間が4時間に満たない場合にあっては、520円) | ||
作業室 | 1日につき | 300円 |
控え室1 | 1時間につき | 100円 |
控え室2 | 1時間につき | 100円 |
控え室3 | 1時間につき | 100円 |
放送室 | 1時間につき | 100円 |
倉庫(他の施設とともに使用する場合に限る。) | 1日につき | 50円 |
設備、器具等 | 市長が定める額 | |
備考
(1) 多目的ホール及び作業室の電気料、水道料等は、別に実費を徴収する。
(2) 暖房料は、市長が定める額とする。
3 自動販売機を設置する場合の使用料
1台につき1月3,720円。ただし、使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算(その額に10円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額)によるものとし、電気料は、別に実費を徴収する。
4 工作物その他の物件又は施設を設けて広場を占用する場合の占用料
占用物件名 | 金額 | ||
電柱類 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める金額 | ||
管類、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 | |||
その他の工作物、物件又は施設 | 1m2 | 1月につき | 140円 |
1日につき | 5円 | ||
備考
(1) 占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとする。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月を30日とする日割計算により計算する。
(3) 占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号〕)