○八戸市健康運動センター条例
平成4年9月30日
条例第30号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、市民の健康の維持増進を図るため、運動及びレクリエーションの場として健康運動センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(健康運動センターの名称及び位置)
第2条 健康運動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市南部山健康運動センター
(2) 位置 八戸市大字河原木字蝦夷館3番地6
(一部改正〔平成17年条例169号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市南部山健康運動センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年条例169号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例169号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例169号〕)
(使用の許可及び条件)
第6条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例169号〕)
(使用制限)
第7条 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号・19年30号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(利用料金)
第9条 センターの使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表のとおりとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔平成17年条例169号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成17年条例169号〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例169号〕)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(特別設備の設置等の許可)
第13条 使用者がセンターの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(秩序保持)
第14条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(入館の拒否等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認める者
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(使用者の原状回復義務)
第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(損害賠償)
第17条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成15年条例46号・17年169号〕)
(委任事項)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例169号〕)
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第74号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第44号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第46号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第169号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
別表(第9条関係)
利用料金
1 体育館等を使用する場合
区分 | 金額(1時間当たり) | |||||
円 | ||||||
体育館 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 半面 | 610 | ||
全面 | 1,230 | |||||
入場料を徴収する場合 | 全面 | 3,690 | ||||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 6,160 | |||
入場料を徴収する場合 | 全面 | 18,480 | ||||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 全面 | 36,970 | ||||
健康トレーニング室 | 貸切使用の場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,040 | ||
入場料を徴収する場合 | 3,140 | |||||
その他に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,240 | ||||
入場料を徴収する場合 | 15,730 | |||||
個人使用の場合 | 一般(大学生を含む。) | 100 | ||||
中学生・高校生 | 50 | |||||
研修室 | 入場料を徴収しない場合 | 220 | ||||
入場料を徴収する場合 | 670 | |||||
設備、器具等 | 市長が定める額 | |||||
備考
(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、体育館等に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。
(3) 高校生以下の者が貸切使用する場合の利用料金(設備、器具等の利用料金を除く。)は、当該利用料金の100分の80に相当する額とする。
(4) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の120に相当する額とする。
(5) 体育館の照明に係る電気料及び貸切使用する場合の暖房料は、別に実費を徴収する。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しないときは、実費の100分の50に相当する額とする。
(6) 前3号の規定に基づいて算出した利用料金等に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 温水プールを使用する場合
区分 | 金額 | ||||
円 | |||||
貸切使用の場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間当たり | 22,000 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間当たり | 66,000 | |||
教育活動を目的として使用する場合 | 市内の小学校・中学校 | 無料 | |||
その他の学校等 | 50人までごとに1時間当たり | 3,720 | |||
個人使用の場合 | 普通料金 | 一般(大学生を含む。) | 1人1回 | 530 | |
高校生 | 1人1回 | 300 | |||
中学生 | 1人1回 | 200 | |||
小学生以下 | 1人1回 | 100 | |||
回数券 | 一般(大学生を含む。) | 6回券 | 2,650 | ||
高校生 | 6回券 | 1,500 | |||
中学生 | 6回券 | 1,000 | |||
小学生以下 | 6回券 | 500 | |||
設備、器具等 | 市長が定める額 | ||||
備考
(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、温水プールに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
(2) 幼児用プールのみを貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。
(3) 幼児1人につき1人付添いで入場することができる。この場合において、付添人の利用料金は、無料とする。
3 多目的広場を貸切使用する場合
区分 | 金額(1時間当たり) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 530円 |
入場料を徴収する場合 | 1,580円 | |
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,640円 |
入場料を徴収する場合 | 7,940円 | |
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 15,880円 | |
備考 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、多目的広場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
4 1から3までに掲げる施設に売店等を設置する場合
区分 | 金額 | ||
売店を設置する場合 | 施設をアマチュアスポーツに使用する場合 | 1m2までごとに1日 | 600円 |
施設をその他に使用する場合 | 1m2までごとに1日 | 1,800円 | |
自動販売機を設置する場合 | 1台につき1月 | 3,720円 | |
備考
(1) 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 電気料は、別に実費を徴収する。
(全部改正〔平成15年条例46号〕、一部改正〔平成17年条例169号・25年55号・令和元年24号〕)