○八戸市市民の森条例

昭和53年6月30日

条例第31号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、良好な自然環境にある森林を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって市民の保健休養及び森林愛護の思想向上に資するため市民の森を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(市民の森の名称及び位置)

第2条 市民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市民の森不習岳

(2) 位置 八戸市南郷大字島守字長坂長根25番地5

(一部改正〔平成17年条例32号・27年1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 市民の森不習岳(以下「市民の森」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例141号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 市民の森の利用に関する業務

(2) 市民の森の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例141号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、市民の森の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例141号〕)

(秩序保持)

第6条 利用者は、市民の森の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 利用者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例141号〕)

(利用の拒否等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民の森の利用を拒否し、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 市民の森の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成17年条例32号・141号〕)

(損害賠償)

第8条 市民の森の施設、設備等又は樹木等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例141号〕)

(行為の禁止)

第9条 市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市民の森の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 樹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣その他の動物を殺傷し、又は捕獲すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(7) 許可なくして指定された場所以外でたき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為をすること。

(10) その他市民の森の管理に支障がある行為

(一部改正〔平成17年条例141号・19年30号〕)

(委任事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例141号〕)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成17年2月18日条例第32号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日条例第141号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市市民の森条例

昭和53年6月30日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)