○八戸市市民広場規則

昭和57年7月26日

規則第31号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、市民広場の管理について必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 市民広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、植栽等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 車両を乗り入れること。

(3) 営利行為をすること。

(4) 喫煙すること。

(5) その他市民広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(一部改正〔令和元年規則6号〕)

(許可行為)

第3条 市民広場で次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 当市の機関以外のものが主催する集会、展示会その他これらに類する催しをすること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

2 市長は、市民広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、条件を付けることができる。

(許可の申請手続等)

第4条 前条第1項に規定する集会等の許可を受けようとする者は、当該集会等の開始期日前3日までに、市民広場集会等許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に市民広場集会等許可書(別記第2号様式)を交付する。

(許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) この規則又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償)

第6条 市民広場の施設、植栽等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、昭和57年7月31日から施行する。

(平成5年3月30日規則第34号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則34号〕)

画像

(一部改正〔平成5年規則34号〕)

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八戸市市民広場規則

昭和57年7月26日 規則第31号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和57年7月26日 規則第31号
平成5年3月30日 規則第34号
令和元年6月26日 規則第6号