○八戸市市民広場規則
昭和57年7月26日
規則第31号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、市民広場の管理について必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 市民広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、植栽等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 車両を乗り入れること。
(3) 営利行為をすること。
(4) 喫煙すること。
(5) その他市民広場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(一部改正〔令和元年規則6号〕)
(許可行為)
第3条 市民広場で次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 当市の機関以外のものが主催する集会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
2 市長は、市民広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、条件を付けることができる。
(1) この規則又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第6条 市民広場の施設、植栽等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和57年7月31日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第34号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年規則34号〕)

(一部改正〔平成5年規則34号〕)
